特別児童扶養手当
20歳未満で、精神や身体に中程度以上の障害のあるお子さんを家庭で養育している父母などに対し支給される手当です。ただし、次の場合は手当を受けることができません。
- 国内に住所がないとき(児童、父、母、養育者)
- 児童が障害を原因とする公的年金を受けているとき
- 児童が児童福祉施設に入所しているとき(保育所・通園施設を除く)
など
支給額
お子さんの障害の程度と人数に応じて、次のとおり支給されます。父または母、生計を共にしている扶養義務者の所得によっては、手当額の全部が停止される場合があります。
障害等級 | 月額 |
---|---|
1級 | 1人につき 53,700円 |
2級 | 1人につき 35,760円 |
※手当は、4月(12月から3月分)、8月(4月から7月分)、11月(8月から11月分)に支給となります。
手続きの仕方
子ども家庭班窓口に認定請求書類を提出してください。請求に必要な種類は窓口にあります。