環境・未来のために13分別
容器包装リサイクル法により分別収集が始まりました。分別の区分は、下記の13分別となります。
一般ごみ
有害ごみ
資源ごみ
- 缶類(スチール・アルミ)
- ガラスびん(無色・茶色・その他の色)
- 紙パック
- その他の紙
- ペットボトル
- その他のプラスチック
- 発泡スチロール(魚箱など)
- ダンボール・新聞・雑誌(袋は不要です。ひもで十字に縛って出してください。)
- 小型家電
- 5.缶類から12.ダンボール・新聞・雑誌は容器包装ごみです。「容器包装」とは、商品を入れたり包んだりする容器や包装のことで、商品の消費や分離で不要になったものをいいます。
- 家電リサイクル法指定4品目(テレビ・エアコン・洗濯機・冷蔵庫)に関しては、家電リサイクル法に従い、家電小売店に引き取ってもらいます。