空き家バンク関連奨励金・補助金について
更新日:2025年7月9日
町では、移住定住の促進と空き家の利活用を進めるため、五所川原圏域空き家バンクの登録・利用促進を行っています。
その取り組みのひとつとして、空き家バンク登録奨励金制度の制定や空き家バンクに関連する補助金を拡充しました。
このページでは、空き家バンクに関する奨励金や補助金について、お知らせします。
(※ 五所川原圏域空き家バンクについてはコチラ)
※このページ内の「空き家バンク」とは、五所川原圏域空き家バンクのことです。
空き家バンク関連補助金等 メニュー
空き家バンク登録奨励金
空き家バンクへの登録が完了した空き家所有者が対象となる奨励金です。
登録した物件1件ごとに奨励金を交付します。
詳細については、次のとおりです。
対象者について
空き家バンクに登録が完了した空き家所有者が対象となります。
交付金額について
新規で空き家バンクに登録した物件1件につき30,000円交付します。
※1つの物件で1回限りの交付となります。
※過去に「鰺ヶ沢町空き家・土地バンク」に登録していた物件については、交付対象外です。
申請について
空き家バンクに物件を登録したあと、次の書類をそろえて申請してください。
(1)交付申請書(様式第1号(ワード:15KB))
(2)確約書(様式第2号(ワード:14KB))
(3)市町村民税の滞納がないことを証明する書類(納税証明書など)
注意事項について
(1)空き家バンクへの登録とあわせてご相談ください。
(2)奨励金は予算の範囲内での交付となります。
年度内の予算に到達した場合は、申請をお受けできません。ご了承ください。
(3)次のいずれかに該当する場合は、奨励金の返還を命ずることがあります。
ア)登録から2年以内に、空き家バンク以外の方法で当該空き家の所有権を変更したとき
イ)不正行為等による奨励金の申請があったとき
鰺ヶ沢町空き家バンク物件登録奨励金交付要綱(PDF:114KB)
空き家バンク活用促進事業補助金(リフォーム)
空き家バンクを利用して空き家を買った・借りた方が対象の補助金です。
対象経費が50万円以上で、町内業者が施工したリフォーム工事へ補助金を交付します。
詳細については、次のとおりです。
対象者について
次の条件のうち、すべてを満たす方が対象です。
(1)五所川原圏域空き家バンクを利用して、空き家を買った・借りた方(空き家購入者又は賃借者)
(2)購入・賃借した物件に10年以上居住する意思のある方
補助対象経費について
住まいの居住性や機能の維持・向上のために行う修繕や増築などのリフォーム工事で、対象経費が50万円以上かつ町内業者が施工するものが対象となります。
なお、床や壁、天井のいずれにも固定されない家具や家電製品、その他の物品の購入・設置費用は対象となりません。
詳細は次のとおりです。
(1)天井、壁、床、畳の張替えに要する経費
(2)屋根や外壁の塗装に要する経費
(3)トイレ、浴室、台所などの住宅設備の改修に要する経費
(4)電気配線、給排水管などの建物に附属する設備の改修に要する経費
(5)下水道接続、合併浄化槽の設置工事に要する経費
(6)耐震補強、その他住宅の耐久性を高める工事に要する経費
補助金額について
対象者の区分によって、次のとおり補助金額が異なります。
(1)移住者(※1)の場合
・一般世帯:30万円 ・子育て世帯(※2):40万円
(2)町内在住者(※3)の場合
・一般世帯:15万円 ・子育て世帯(※2):20万円
※1移住者:町外に1年以上住民登録し、空き家バンクの利用により鰺ヶ沢町へ転入する方
※2子育て世帯:18歳未満の子供を扶養している世帯
※3町内在住者:町内在住で、集合住宅等の賃貸借物件に居住している方
申請について
空き家バンクに登録された物件を購入又は賃借した日から1年以内に次の書類をそろえて申請してください。
なお、リフォーム工事前かつ工事予定年度中の1月末までに申請してください。詳しくは、お問合せください。
(1)申請書(様式第1号その1(ワード:15KB))
(2)確約書(様式第2号その1(ワード:14KB))
(3)空き家の賃貸借契約書又は売買契約書の写し
(4)リフォーム工事に関する見積書のコピー
(5)リフォームに関する図面のコピー
(6)リフォームを行う予定箇所の写真
(7)市町村民税の滞納がないことを証明する書類(納税証明書など)
※補助対象者が空き家賃借者の場合は、空き家所有者からの「承諾書(任意様式)」が必要です。
※補助対象者が移住者の場合は、「転入日前1年の住所履歴を証明する書類(住民票(除票)の写し)」が必要です。
※補助対象者が町内在住で集合住宅等の賃貸借物件に居住している方の場合は、「現在の住居に係る賃貸借契約書のコピー」が必要です。
注意事項について
(1)補助金は予算の範囲内での交付となります。
年度内の予算に到達した場合は、申請をお受けできません。ご了承ください。
(2)次のいずれかに該当する場合は、補助金の返還を命ずることがあります。
ア)補助事業完了後、10年以内に補助対象となる物件から転居したとき
イ)補助事業完了後、10年以内に補助対象となる物件を取り壊したとき
(※災害等のやむを得ない事由がある場合を除く)
ウ)不正行為等による補助金の申請があったとき
鰺ヶ沢町空き家バンク活用促進事業補助金交付要綱(PDF:221KB)
空き家バンク活用促進事業補助金(残置物処分)
空き家バンクへの登録が完了した空き家所有者が対象となる補助金です。
空き家所有者が対象事業を行わなかった場合は、空き家バンクを利用して空き家を買った・借りた方が対象となります。
詳細については、次のとおりです。
対象者について
次の条件のうち、どちらか片方の条件を満たす方が対象です。
(1)空き家バンクへ空き家を登録した空き家所有者
(2)空き家バンクを利用して、空き家を買った・借りた方(空き家購入者又は賃借者)
※空き家所有者が残置物処分等補助金を利用してない場合に限ります。
※空き家購入者又は賃借者が残置物処分等を行う場合は、空き家所有者の許可が必要です。
補助対象経費について
物件内の不要な家財道具の処分などの対象事業を行った際に、一般廃棄物処理業者やその他事業者に支払う報酬や手数料が対象の経費となります。
詳細については、次のとおりです。
(1)廃棄物の運搬やリサイクル・処分に要する経費
(2)遺品整理作業費
(3)ハウスクリーニング費
(4)不要物の解体・撤去に要する経費
補助金額について
上限を5万円とし、補助対象事業にかかった費用の実費相当額を補助します。
※上限を超えた費用については、自己負担とします。
申請について
空き家バンクへ登録又は購入・賃借後、速やかに次の書類をそろえて申請してください。
(1)申請書(様式第1号その2(ワード:14KB))
(2)確約書(様式第2号その2(ワード:14KB))
(3)残置物処分等に関する見積書のコピー
(4)残置物処分等を行う場所や物の写真
※補助対象者が空き家所有者の場合は、建物登記簿の「全部事項証明書」が必要です。
※補助対象者が空き家購入者又は賃借者の場合は、空き家所有者の「承諾書(任意様式)」が必要です。
注意事項について
(1)補助金は予算の範囲内での交付となります。
年度内の予算に到達した場合は、申請をお受けできません。ご了承ください。
(2)次のいずれかに該当する場合は、補助金の返還を命ずることがあります。
ア)補助事業完了後、5年以内に補助対象となる物件から転居したとき
イ)補助事業完了後、5年以内に補助対象となる物件を取り壊したとき
(※災害等のやむを得ない事由がある場合を除く)
ウ)不正行為等による補助金の申請があったとき
鰺ヶ沢町空き家バンク活用促進補助金要綱(PDF:221KB)
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