町民税(住民税)は、住んでいる市町村へ納めていただく税金(地方税)で、「均等割」 と 「所得割」 の合計額となります。 また、町民税は県民税と合わせて課税されます。
1月1日現在の住所地で、前年の1月1日から12月31日までの1年間の所得に応じて課税されます。 また、町内に住所がない人でも、町内に仕事をするための事務所(事業所)や家屋敷を持っている人は 「均等割」 が課税されます。
均等割が課税されない人
- 控除対象配偶者又は扶養親族を有する場合
⇒ 合計所得金額が 『 28万円 × (本人 + 控除対象配偶者 + 扶養親族数) + 168,000円 』 以下の人 - 控除対象配偶者又は扶養親族を有しない場合
⇒ 合計所得金額が 28万円以下の人
- 控除対象配偶者又は扶養親族を有する場合
⇒ 総所得金額が 『 35万円 × (本人 + 控除対象配偶者 + 扶養親族数) + 320,000円 』 以下の人 - 控除対象配偶者又は扶養親族を有しない場合
⇒ 総所得金額が 35万円以下の人
- 生活保護法の規定により生活扶助を受けている人。
- 障害者、未成年者、寡婦または寡夫で、前年中の合計所得金額が 125万円以下の人。
区分 | 平成25年度まで | 平成26年度~平成35年度まで |
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町民税 | 3,000円 | 3,500円 |
県民税 | 1,000円 | 1,500円 |
合計 | 4,000円 | 5,000円 |
※平成26年度から平成35年度までの10年間臨時的措置として東日本大震災を教訓として、防災のための施策の財源とするため町民税及び県民税の均等割がそれぞれ500円引き上げられます。
区分 | 町民税 | 県民税 |
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課税所得 | 税 率 | 税 率 |
一律 | 6% | 4% |
○計算方法
所得割額 = (所得金額-所得控除金額) × 税率
区分 | 町民税 | 県民税 | |
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譲 渡 所 得 |
短 期 | 5.4% | 3.6% |
長 期 | 3.0% | 2.0% |
○計算方法
所得割額 = 課税所得 × 税率
①雑損 ②医療費 ③社会保険料 ④小規模企業共済等掛金 ⑤生命保険料 ⑥地震保険料 ⑦寄付金 ⑧障害者 ⑨寡婦(夫) ⑩勤労学生 ⑪配偶者 ⑫配偶者特別 ⑬扶養 ⑭基礎控除 のことをいいます。
※ 平成19年度分から廃止
配当所得がある場合、その所得金額に下記の割合で計算した額が所得割額から控除されます。
○計算方法
税額控除額 = 配当所得金額 × 割合
課税所得金額 | 1,000万円以下の部分 | 1,000万円超の部分 | |||
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町民税 | 県民税 | 町民税 | 県民税 | ||
利益の配当等 | 1.6% | 1.2% | 0.8% | 0.6% | |
私募証券 | 外貨建等証券投資信託以外 | 0.8% | 0.6% | 0.4% | 0.3% |
投資信託等 | 外貨建等証券投資信託 | 0.4% | 0.3% | 0.2% | 0.15% |
個人の町県民税は、特別徴収と普通徴収の方法があります。
① 特別徴収
給与支払者(特別徴収義務者)が、毎月の給料支払の際、給料から税額を差し引いて町に納める方法で、6月から翌年の5月までの12ヶ月間で納めていただきます。
所得税の源泉徴収義務のある事業主の方は、地方税法第321条の4の規定により従業員の町民税・県民税を特別徴収(給与天引き)することになっています。
これに伴い、平成26年度から、西北地域県民局県税部と西北地域2市5町(五所川原市・つがる市・鰺ヶ沢町・深浦町・中泊町・鶴田町・板柳町)が連携し、要件に該当する事業所に対し、給与所得に係る町民税・県民税の特別徴収の一斉指定を行っております。
該当となる事業所については、毎年5月に「特別徴収税額決定通知書」等を送付しますので、ご理解とご協力をお願いします。
なお、詳細については「個人住民税(市町村民税・県民税)特別徴収の事務手引」をご覧ください。
また、各種様式についてダウンロードして活用してください。
◇特別徴収の事務手引[PDF]
◇特別徴収への申込・切替依頼書[PDF]
◇特別徴収税額の納期の特例に関する申請書[PDF]
◇特別徴収関係種類一式[PDF]
・ 特別徴収義務者の所在地・名称変更届出書
・ 特別徴収に係る給与所得者異動届出書
② 普通徴収
特別徴収以外の人で、納税通知書により納税者が納める方法で、6月、8月、10月、12月の 4回の納期に分けて納めていただきます。
町県民税の申告相談について
期 間 : 2月中旬 ~ 3月中旬 の間 (土、日、祝祭日を除く)
※詳細は広報等でご確認ください。
※必要書類等をお持ちになって、税務町民課までお越し下さい。
1月1日現在で町内に住所があり、所得税の確定申告をしない人のうち、次の項目のいずれかに当てはまる人。
- 営業等、農業・不動産所得(地代、家賃等)がある人
- 報酬・利子・配当等の所得がある人
- 給与所得者で、給与所得以外に営業等、農業、配当、不動産、譲渡等の所得がある人または勤務先から町長あてに給与支払報告書が提出されていない人
- 国民健康保険に加入している方 (所得のない方についても申請が必要です。)
- 所得税の確定申告をする人
- 給与所得以外に所得がない人で、勤務先から町長あてに年末調整済みの給与支払報書が提出されている人
- 印鑑
- 給与所得者及び年金所得者は、源泉徴収票または事業主(勤務先)からの支払証明書
- 報酬・利子・配当等の所得がある人は支払調書
- 営業等、農業・不動産所得がある人は、収支計算書
- 生命保険料、損害保険料、雑損、医療費控除等を受ける人は証明書・領収書
≪ お知らせ ≫
申告をしていただかないと、町民税・県民税及び国民健康保険税が正しく計算されないばかりか町営住宅の入居、児童手当、就学援助費、保育所の入所等に必要な所得・課税証明書等が発行されないことがあります。
お問い合せ先
ご不明な点などございましたら、下記までお問い合わせください。
鰺ヶ沢町役場 税務町民課 課税班
電話:0173-72-2111 (内線133)
Mail:zeimu@town.ajigasawa.lg.jp