土地(田、畑、宅地、雑種地等)・家屋(住宅、店舗、工場、事務所等)・償却資産(事業の用に供することができる機械・器具・備品等)に応じて課される税であり、毎年1月1日現在の所有者に対して課税される税です。
≪ 納税義務者 ≫
毎年1月1日(賦課期日)現在の固定資産の所有者で、具体的には、「土地については、土地課税台帳または土地補充課税台帳」、「家屋については、家屋課税台帳または家屋補充課税台帳」、「償却資産については、償却資産課税台帳」に所有者として登録されている人。
≪ 税 率 ≫
1.4% 税額の計算 税額=課税標準額×税率(1.4%)
≪ 免税点 ≫
同一区内で同一の人が所有する固定資産税の課税標準額が、次に掲げる額に満たない場合には、固定資産税が課税されません。
土地:30万円 家屋:20万円 償却資産:150万円
第1期 | 第2期 | 第3期 | 第4期 |
---|---|---|---|
5月31日 | 7月31日 | 9月30日 | 11月30日 |
≪ 中小事業者等が所有する償却資産及び事業用家屋に対する固定資産税の軽減措置 ≫
新型コロナウイルス感染症の感染拡大防止のための措置に起因して、事業収入が減少して、令和3年度課税の1年分に限り、償却資産及び事業用家屋に係る固定資産税を事業収入の減少率に応じて軽減します。
◆「軽減対象者」
新型コロナウイルス感染症の影響で事業収入が減少している中小事業者
・資本金の額または、出資金が1億円以下の法人
・資本または出資を有しない法人の場合は従業員の数が1,000人以下の法人
・従業員の数が1,000人以下の個人
◆「軽減対象税」
事業用家屋及び設備等の償却資産に対する固定資産税
※事業用家屋と居住用家屋が一体となっている家屋については、家屋の事業専用割合に応じた部分が特例の対象となります。
◆「軽減率」
事業収入の減少割合 (令和2年2月から10月までの連続する任意の3ヶ月間) |
軽減割合 |
---|---|
50%以上の収入が減少した場合 | 全額 |
30%以上50%未満の収入が減少した場合 | 2分の1 |
◆「申請書」
認定経営革新等支援機関等の確認を受けた申告書(原本)に加えて、同機関に提出した書類と同じもの(コピー可)
・提出が必要な書類
①特例措置申告書
次の様式を両面印刷してください。
新型コロナウイルス感染症等に係る特例申告書(Excelファイル)
②収入減を証する書類
会計帳簿や青色申告決算書の写し
③特例対象家屋の事業用割合を示す書類
青色申告決算書や収支内訳書の写し
④申請期間
令和3年1月4日~2月1日まで
⑤申請場所
鰺ヶ沢町役場 総合窓口課 課税班
≪ 固定資産の評価及び価格 ≫
固定資産の評価は、総務大臣が定めた固定資産評価基準に基づいて行われ、町長がその価格を決定し、決定された価格は固定資産課税台帳に登録され、本人が閲覧できます。その後、土地・家屋価格等縦覧帳簿によって縦覧に供されます。
土地と家屋については、原則として基準年度(3年毎)に評価替えを行い、賦課期日(1月1日)現在の価格を固定資産課税台帳に登録します。第二年度及び第三年度は新たな評価を行わないで基準年度の価格をそのまま据え置きます。
しかし、第二年度または、第三年度において
これらについては新たに評価を行い価格を決定します。
土地の価格は原則として、基準年度の価格を3年間据え置きますが、地方税法の改正により価格を据え置くことが適当でないときは価格の修正を行うこととなり、地価の下落している地域は評価額の修正を行っています。
≪ 路線価の公開 ≫
固定資産税路線価は、税務町民課窓口でどなたでも無料でご覧いただけます。標準宅地の位置、価格も公開します。
≪ 納税義務者が死亡した場合 ≫
原則として、資産の所有者が納税義務者となりますが、所有者が死亡した場合、その相続人が納税義務を引き継ぐことになりますので、下記担当へ届出をしてください。
≪ 納税義務者の住所が変わった場合 ≫
登記のある資産については、登記簿の住所が納税義務者住所として登録されます。登記のない資産については、届出時の住所が納税義務者住所として登録されます。よって、住所変更の登記または連絡がないと元の住所に納税通知書が届いてしまいますので、住所を変更する場合は、登記の有無に関わらず住所変更の届出をしてください。
≪ 家屋を取り壊したとき ≫
家屋を壊したときは、必ず下記担当までご連絡ください。連絡がないと滅失の確認ができないため、そのまま課税されることがあります。課税明細書を確認し、取り壊し済み家屋が課税されている場合はすみやかにご連絡ください。
≪ 新築住宅に対する税額の軽減措置 ≫
新築の居住用家屋で、下記の要件をみたすものについては、120㎡を最大とする居住床面積分に該当する固定資産税が一定の期間、2分の1に軽減されます。
【要件】
- 居住割合が家屋全体の2分の1以上
- 居住部分の床面積が一戸あたり50㎡~280㎡の家屋
【軽減期間】
- 一般住宅3年度間
- 3階建て以上の中高層耐火住宅5年度間
≪ 償却資産申告の手引き ≫
償却資産申告の手引き
≪ 種類別明細書(減少資産用) ≫
種類別明細書(減少資産用)
≪ 種類別明細書(増加資産・全資産用) ≫
種類別明細書(増加資産・全資産用)
≪ 償却資産申告書 ≫
償却資産申告書
お問い合せ先
ご不明な点などございましたら、下記までお問い合わせください。
鰺ヶ沢町役場 総合窓口課 課税班
電話:0173-72-2111
Mail:zeimu@town.ajigasawa.lg.jp