目次
国民年金の被保険者
日本に住んでいる20歳以上60歳未満のすべての方
加入者は、職業などによって3つのグループに分かれており、それぞれ加入手続きが異なります。
第1号被保険者
農業、自営業、学生、無職の方、勤めていても厚生年金保険や共済組合に加入できない方などで、加入手続きは住所地の市区町村役場 (お問い合わせこちら) にご自分で届出をする必要があります。
第2号被保険者
会社員や公務員など、厚生年金保険や共済組合(これらの制度は同時に国民年金にも加入しています。)に加入されている方で、加入手続きは勤務先が行います。
第3号被保険者
第2号被保険者に扶養されている配偶者の方で、加入手続きは第2号被保険者の勤務先で行います。
なお、国民年金保険料は、第2号被保険者が加入している年金制度(厚生年金制度・共済組合)が負担しますので、ご自分で納める必要はありません。
老齢基礎年金
老齢基礎年金は、保険料を納めた期間と保険料免除期間を合わせ、原則として25年以上ある人が65歳から受けられます。
老齢基礎年金の額は、20歳から60歳まで国民年金に加入し、40年間の保険料を全て納付した場合に満額の772,800円 (月額64,400円) となります。 〔※平成26年度現在の年金額〕
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障害基礎年金
障害基礎年金は、次の要件を満たしている方の障害 (初診日から1年6か月経過した日) の程度が、国民年金の障害等級表の1級または2級に該当していると認められた場合に限り支給されます。
- 国民年金の被保険者である間や、60歳から65歳未満の被保険者であった方(ただし、繰上げ支給を受けていないこと)が日本国内に居住している間に医師の初診を受けた病気やけがによる障害であること。
- 障害のもととなった病気やけがで初診を受けた日(初診日)までの被保険者期間のうち、保険料の納付済期間と免除期間とを合算した期間が3分の2以上あること。
なお、初診日が平成28年3月31日以前の場合は、初診日の前々月までの1年間に保険料の滞納がないこと。
20歳前に初診日がある場合は、20歳になったとき(障害認定日が20歳以後のときは障害認定日)に障害の程度が障害等級表の1級または2級に該当すれば障害基礎年金が支給されます。
ただし、障害基礎年金を受ける本人に一定の額以上の所得があるときは支給が制限され、前年の年収が689万円を超える(扶養親族が1人のとき)場合は、年金の全額が支給停止となり、また前年の年収が565万5千円を超え689万円以下(扶養親族が1人のとき)の場合は、年金額の2分の1が支給停止されます。
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遺族基礎年金
次のいずれかに該当する国民年金の被保険者または被保険者であった方が死亡したときに、その人によって生計を維持されていた遺族(子のある妻または子)に支給されます。
- 死亡日の属する月の前々月までの被保険者期間のうち、保険料納付済期間と免除期間を合算して3分の2以上あること(ただし、60歳以上65歳未満の被保険者であった人の死亡の場合は、死亡当時、日本国内に住所がある場合のみ該当します)
なお、死亡日が平成28年3月31日以前の場合は、死亡日の属する月の前々月までの1年間に保険料の滞納がないこと。
- 老齢基礎年金の受給資格期間を満たしているか老齢基礎年金の受給権者であったこと。
遺族基礎年金の受給権者とは、死亡した方によって生計を維持されていた次の妻または子です。
- 死亡した方の妻であって、18歳到達年度の末日までの子または20歳未満で障害基礎年金に該当する程度の障害がある子と生計を同じくしている妻。
- 死亡した方の子であって、18歳到達年度の末日までの子または20歳未満で障害基礎年金に該当する程度の障害がある子。
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国民年金の独自給付
付加年金
自営業等の第1号被保険者(65歳までの任意加入被保険者を含む)だけに適用される制度で、第2号被保険者及び第3号被保険者は納付できません。
また、国民年金基金の加入者は、国民年金基金が付加年金を取り入れた制度となっているため納付できません。
なお、農業者年金の被保険者は、必ず納付しなければなりません。
付加年金は、月額400円の付加保険料を納めると、次の式によって計算された額が、老齢基礎年金に加算されます。
200円 × 付加保険料納付月数 |
寡婦年金
第1号被保険者として保険料を納めた期間(免除期間含む)が25年以上ある夫が亡くなられた場合に、10年以上婚姻関係が継続していて、夫に扶養されていた妻に60歳から65歳までの間に支給されます。
年金額は、夫の納付月数に基づいて計算された老齢基礎年金額の4分の3です。
ただし、死亡した夫が既に障害基礎年金等の受給者だったことがある場合や、老齢基礎年金を受けていたとき、また、妻が老齢基礎年金の繰上支給を受けている場合は、寡婦年金は支給されません。
死亡一時金
第1号被保険者としての保険料納付月数が36月以上ある方が、老齢基礎年金、障害基礎年金のいずれも受けないまま死亡したときに、生計を同一にしていた遺族が遺族基礎年金を受けられない場合に支給されます。
死亡一時金の額は保険料納付月数に応じて決まっています (120,000円~320,000円)。
国民年金保険料免除・若年者納付猶予・学生納付特例制度
(平成26年4月から2年遡り申請が可能となりました)
保険料免除・若年者納付猶予制度
国民年金には、前年の所得が一定以下で保険料を納めることが困難な方には、申請により保険料が免除(全額免除・一部納付)されるか、または、納付猶予(30歳未満に限ります)される制度があります。免除・納付猶予制度は第1号被保険者が対象となりますが、学生納付特例制度を利用できる学生には適用されません。
- 全額免除
保険料の全額(15,250円)を免除するものです。〔※平成26年度現在の保険料額〕 - 一部納付(4分の1、2分の1、4分の3)
保険料の一部を免除し、残りの保険料を納めていただくものです。なお、一部免除を受けた期間で、残りの保険料を納めない場合は未納期間となります。 - 若年者納付猶予
30歳未満の若年者に限り保険料を全額猶予し、将来、保険料を負担できるようになった時点(10年以内)で保険料を追納できるものです。
免除・納付猶予制度の申請手続き
保険料免除・若年者納付猶予申請の手続きをされる方は、年金手帳または国民年金保険料納付案内書と印鑑を持って町民生活課国民年金班に申請してください。1月1日以降に転入された方は、前年の所得証明書の添付が必要となります。 また、 前年の所得を申告していない方は、必ず申告してから手続きをしてください。
失業された方は雇用保険の 「雇用保険受給資格者証」 か 「離職票」等の写し、離職者支援資金の貸付を受けた方は 「貸付決定通知書」 の写しの添付が必要です。 また、免除・納付猶予申請は前年の所得を確認する必要があるので毎年の手続きが必要です。
免除・納付猶予の認定基準
保険料の免除が承認されるためには、本人、配偶者及び世帯主のいずれもが前年の所得が定められた基準以下に該当することが必要です(下図参照)。また、特例的な認定事由として、失業や天災による被害などがあります。
世 帯 構 成 | 全額免除 | 1/4納付 | 1/2納付 | 3/4納付 |
---|---|---|---|---|
4人世帯 (ご夫婦、お子さん2人) |
162万円 | 230万円 | 282万円 | 335万円 |
2人世帯 (ご夫婦のみ) |
92万円 | 142万円 | 195万円 | 247万円 |
単身世帯 | 57万円 | 93万円 | 141万円 | 189万円 |
※納付猶予については、同居している世帯主の所得にかかわらず、本人及び配偶者の所得要件により、保険料の納付が猶予されます。
学生納付特例制度
20歳以上の方は、学生であっても国民年金に加入しなければならないため、保険料の納付が困難な学生については学生納付特例制度があります。この制度は、学生である被保険者からの申請により保険料納付が猶予される制度です。
学生納付特例制度が受けられる学校及び対象者
対象となる学生は、学校教育法に規定する大学(大学院)、短期大学、高等学校、専門学校、専修学校及び各種学校(修業年限1年以上である課程)、一部の海外大学日本分校、また、夜間・定時制課程や通信制課程の方も含まれますので、大体の学生の方が対象となります。
対象外の学校の学生等は、保険料免除制度をご利用ください。
また、この制度を受けるためには学生本人の前年所得が(118万円+扶養親族等の数×38万円)以下であることが条件となります。
学生納付特例制度の申請手続き
学生納付特例制度の申請手続きをされる方は、年金手帳または国民年金保険料納付案内書に印鑑と在学証明書(原本)または学生証の写しを持って、町民生活課国民年金班に申請してください。
年金給付 | 納付 | 全額免除 | 一部納付 | 若年者納付猶予 学生納付特例 |
未納 |
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障害基礎年金遺族基礎年金 (受給資格期間に参入されるか?) |
〇 されます |
〇 されます |
△ されます |
〇 されます |
× されません |
老齢基礎年金 (受給資格期間に参入されるか?) |
〇 されます |
〇 されます |
△ されます |
〇 されます |
× されません |
老齢基礎年金 (年金額に反映されるか?) |
〇 されます |
〇 ※2分の1されます |
△ 一部納付分されます |
× されません |
× されません |
※平成21年4月からは、2分の1が年金額に参入されます。
△一部納付については、一部納付保険料を納付していることが必要です。保険料を納付しないと未納期間となります。
一部納付すると、「1/4納付」は8分の5、「1/2納付」は8分の6、「3/4納付」は8分の7が年金額に参入されます。
免除等を受けた方の保険料追納について
通常は、2年を過ぎた保険料は60歳到達まで納めることができませんが、免除等の承認を受けた期間については、10年以内であれば遡って保険料を納める(追納)ことができます。
追納することによって将来受ける老齢基礎年金の年金額が増額されます。
ただし、承認を受けた翌年度から起算して3年目以降は加算金がつきますので、早めの追納をお勧めします。
お問い合せ先
ご不明な点などございましたら、下記までお問い合わせください。
鰺ヶ沢町役場 税務町民課 戸籍年金班
電話:0173-72-2111 (内線123)
※メール・FAXでのお問い合わせについて