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鰺ヶ沢町
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令和7年度定額減税調整給付金(不足額給付)について ~定額減税しきれなかった方への追加の給付金~

更新日:2025年8月28日

定額減税調整給付金(不足額給付)とは…

 令和6年度に実施した『定額減税調整給付金(当初調整給)』(以下、「当初調整給付金」という。)は、令和5年分の所得等を基にして推計額(令和6年分推計所得税額)で算定しています。定額減税は本来、令和6年分の所得税から減税するもので、減税しきれなかった分を給付金で支給する制度です。
 令和7年度では、令和6年分の所得税及び定額減税の実績額等が確定した後に、減税しきれなかった本来給付すべき額とすでに実施した当初調整給付金を比較して、不足額が生じた方などへ追加で『定額減税調整給付金(不足額給付)』(以下、「不足額給付金」という。)の給付を行うものです。
 
※※※ 注意事項! ※※※
 現在、給付作業に向けて準備を進めておりますので、現時点では対象者に該当するか否かなどの個別のご質問にはお答えできませんのでご了承ください。

不足額給付金の対象者とは…

 不足額給付金には、令和7年1月1日時点で鰺ヶ沢町にお住いの方で、下記の要件が該当する方が対象となります。ただし、納税義務者本人の合計所得金額が1,805万円を超える方は対象外となります。
 また、不足額給付は事務処理基準日があり、当町では『令和7年8月1日』時点の住民税課税情報を基に算定します。事務処理基準日以降の税額変更による給付金額の修正は原則できませんのでご了承ください。

◇不足額給付1

 令和5年分の所得等を基にして推計額で算定した当初調整給付金と、確定した令和6年分所得で本来給付すべき所要額とに差額(不足)が生じた方などが不足額給付1の区分に該当します。
 
【不足額給付1の主な対象事例】
▸令和5年中の所得よりも令和6年中の所得が減少した〈事業不振、退職など〉
 「令和6年分に推計所得税額(令和5年所得)」  「令和6年分所得税額(令和6年所得)」
 
▸令和6年中に扶養親族の数が増えたことで、定額減税可能額が増加した〈子どもの出生など〉
 「当初調整給付時の定額減税可能額」  「不足額給付時の定額減税可能額」
 
▸令和5年中の所得に係る令和6年度個人住民税の修正申告により、令和6年度の個人住民税額が減少したことで
 当初調整給付金に不足が生じた
 


不足額給付1イメージ図

◇不足額給付2

 令和7年1月1日に鰺ヶ沢町に住民登録があり、以下の全ての要件を満たす方が不足額給付2の区分に該当します。
 
▽令和6年分所得税及び令和6年度分町県民税所得割ともに非課税(定額減税前税額がともに0円)
 →本人として定額減税対象外
 
▽税制度上、「扶養親族」から外れている
 →扶養親族等として定額減税の対象外
 
▽「低所得世帯向け給付」の対象世帯の世帯主または世帯員に該当していない
 →低所得世帯向け給付:〈 7 万円〉令和5年度住民税非課税世帯への給付金
            〈10万円〉令和5年度住民税均等割のみ課税世帯への給付金
                  令和6年度住民税非課税世帯への給付金
                  令和6年度住民税均等割のみ課税世帯への給付金
 
【不足額給付2の主な対象事例】
▸課税世帯に属している『事業専従者(青色・白色)』
 
▸課税世帯に属している『合計所得金額が48万円超』の方のうち、令和6年分所得税及び令和6年度分町県民
 税所得割がいずれも0円

不足額給付金の支給額は…

◇不足額給付1

【支給額】
 「令和7年度に再計算した調整給付金」 ー 「令和6年度にすでに支給した当初調整給付金」 = 差額
 
  〖不足額給付金の給付対象
   ・再計算した給付金が上回って差額が発生した場合
 
  〖不足額給付金の 支給対象外
   ・再計算した給付金が当初調整給付金より下回り、本来給付すべき額に対して余剰金が発生した場合
   ・再計算後と当初調整給付金との差額が0円の場合
     ※なお、再本来給付すべき額に対して余剰金が発生した場合、その余剰額の返還は求めない
 
〈支給のモデルケース〉
  ※家族構成…世帯主・配偶者・子ども1人の3人世帯の場合
 (1)当初調整給付金
    ・定額減税可能額:3人 × 30,000円 = 90,000円
    ・令和5年の所得をもとにした推計所得税額:60,000円
      ⇒差引:90,000円 - 60,000円 = 30,000円(当初調整給付金で支給済み)
 (2)再計算後
    ・額減税可能額:3人 × 30,000円 = 90,000円
    ・令和6年の所得をもとにした確定所得税額:45,000円
      ⇒差引:90,000円 - 45,000円 = 45,000円(本来支給されるべき金額)
 ☆不足額給付対象金額
  (1)30,000円 -(2)45,000円 = 差額:15,000円(差額の千円単位以下は万円単位に切り上げ)
    ※したがって、差額を切り上げた20,000円が不足額給付金で支給される

◇不足額給付2

【支給額】
 原則として1人4万円(※ただし、令和6年1月1日時点で国外居住者であった場合は3万円)
 
  《支給金額が異なる場合~"地域の実情によりやむを得ないと内閣府が認める場合"のケース》
   ▸令和5年所得において扶養親族として住民税の定額減税の対象になったものの、令和6年所得において合計
    所得金額が48万円を超える者または青色事業専従者等(税制度上「扶養親族」から外れてしまう者)で
    あったため、扶養親族として所得税の定額減税の対象から外れてしまった場合
     ➡ 所得税の定額減税対象分の3万円が給付対象
       →※ただし、当初調整給付対象であった場合、3万円から当初調整給付額を控除した額が対象
 
   ▸令和5年所得において合計所得金額が48万円を超える者または青色事業専従者等(税制度上「扶養親族」
    から外れてしまう者)であったため、扶養親族として住民税の定額減税の対象から外れてしまったもの
    の、令和6年所得において合計所得金額が48万円以下であったため、扶養親族として所得税の定額減税
    の対象になった場合
     ➡ 住民税の定額減税対象分の1万円が給付対象
 
   ▸令和5年所得において合計所得金額が48万円を超える者または青色事業専従者等(税制度上「扶養親族」
    から外れてしまう者)で、本人として当初調整給付の給付対象であり、令和6年所得においても引き続き
    合計所得金額が48万円を超える者または青色事業専従者等であるものの、本人としても扶養親族として
    も所得税の定額減税の対象から外れてしまった場合
     ➡ 所得税の定額減税対象分の3万円のうち、当初調整給付の額を控除した額が支給対象

手続きと給付金の支給は…

 不足額給付金の支給対象となる方には、町から下記の書類を発送します。届いた書類の種類のよって手続き方法が違いますので、対象となった方は必ず内容確認をしてください。また、それぞれに手続き期限がありますので、書類の提出が必要な方は期限までにお願いします。

◇調整給付金(不足額給付分)支給確認書〈様式第1号〉が届いた方

 調整給付金(不足額給付分)支給確認書(以下、「確認書」という。)が届いた方は、主に調整給付金に不足があった方です。確認書の記載内容によって、支給方法や書類の提出有無が下記のとおり違いますのでご注意ください。
 
▸確認書に記載の口座情報や支給額等に変更がない
 ・記載されている口座情報は、昨年度の調整給付金を振込した口座
 ・記載の口座情報と支給額に変更が無ければ、"手続き不要"で給付金を振り込み〈※プッシュ型振込〉 
 
▸確認書に記載の口座情報や支給額等に変更がある
 ・口座情報を変更する方は新しい口座情報を記入し、その口座情報が確認できる通帳等の写しを添付
  →口座情報が確認できる写しがなければ振込できませんの添付必須
 ・支給額に変更がある方は、町役場の不足額給付金担当まで連絡が必要
  →後日、金額の相違がわかる関係書類と必要書類を添付し提出が必要

◇調整給付金(不足額給付分)支給申請書〈様式第2号〉が届いた方

 調整給付金(不足額給付分)支給申請書(以下、「申請書」という。)が届いた方は、主に納税義務者本人としても扶養親族としても定額減税が対象外となっている方です。申請書は、それぞれの状況によって添付する提出書類が下記のとおり違いますのでご注意ください。
 
▸令和6年中に当町へ転入した方で不足額給付金が対象の方
 ・申請書〈様式第2号〉に必要事項を記入
 ・当初調整給付金関連書類(支給確認書や決定通知書など)の写しを添付
 ・本人(申請者)の確認書類の写しを添付
 ・申請書に記入した口座情報が確認できる書類の写しを添付
 
▸(青色・白色)事業専従者の方
 ・申請書〈様式第2号〉に必要事項を記入
 ・事業主の令和6年分所得税確定申告書などの写しを添付
 ・本人(申請者)の確認書類の写しを添付
 ・申請書に記入した口座情報が確認できる書類の写しを添付
 
▸合計所得金額が48万円を超える非課税の方
 ・申請書〈様式第2号〉に必要事項を記入
 ・令和6年分所得税の源泉徴収票または確定申告書の写しを添付
 ・本人(申請者)の確認書類の写しを添付
 ・申請書に記入した口座情報が確認できる書類の写しを添付
 
▸支給金額を変更する方(※確認書の記載額を変更)
 ・申請書〈様式第2号〉に必要事項を記入
 ・当初調整給付金関連書類(支給確認書や決定通知書など)の写しを添付
 ・令和6年分所得税の源泉徴収票または確定申告書の写しを添付
 ・本人(申請者)の確認書類の写しを添付
 ・申請書に記入した口座情報が確認できる書類の写しを添付
 
 なお、申請書を提出した方には手続き完了後、『支給決定通知書〈様式第3号〉』を送付して内容決定のお知らせをします。

◇不足額給付金の支給時期

 給付金の支給については、手続き不要の方には確認書に振込期間を、また確認書を返送した方や申請書で手続きをした方には、後日送付する決定通知書に振込期間が記載されていますので確認ください。なお、振込は記載の期間中に実施しますが、振込日を指定することはできません

ご注意ください!

▸給付金をかたった「振り込め詐欺」や「個人情報の搾取」にはご注意を!
 ・町や県、国などから現金自動預払機(ATM)の操作をお願いすることはありません
 ・不足額給付金の支給にあたり、手数料の振込を求めることはありません
 
▸給付金詐欺メールや不審サイトへの誘導にご注意を!
 ・内閣府をかたった詐欺的なメールやマイナポータルをかたった偽サイトへの誘導には注意ください
 ・心当たりのないメールのURLへアクセスしたり、個人情報を入力したりしないでください
 ・怪しいメールや不審な電話などがあった際、町役場の不足額給付金担当もしくは最寄りの交番や警察署
  へ連絡をお願いします

お問い合わせ

鰺ヶ沢町 総合窓口課 税務班

〈不足額給付金担当〉

電話:〈直通〉0173-82-0938

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