農耕作業自動車等のナンバープレート交付申請手続きについて
農耕作業用自動車は、道路を走らないのでナンバープレートを付ける必要はないと思っていませんか?
農耕作業用自動車に該当する農耕トラクター、刈取脱穀作業車(コンバイン)、田植機、農業用薬剤散布車等で乗用装置の付いているもの、またフォークリフト等の小型特殊自動車は、道路の走行にかかわらず軽自動車税の課税対象車両となっているので中古、新車にかかわらずナンバープレートの交付申請手続きが必要です。
申請手続きで必要なもの
- 車名(メーカーなど)
- 車台番号
※申請書については、軽自動車税のページからダウンロードできます。