個人町民税
町民税(住民税)は、住んでいる市町村へ納めていただく税金(地方税)で、「均等割」と「所得割」の合計額となります。また、町民税は県民税と合わせて課税されます。
1月1日現在の住所地で、前年の1月1日から12月31日までの1年間の所得に応じて課税されます。また、町内に住所がない人でも、町内に仕事をするための事務所(事業所)や家屋敷を持っている人は「均等割」が課税されます。
課税されない人
均等割が課税されない人
- 控除対象配偶者又は扶養親族を有する場合
⇒合計所得金額が『28万円×(本人+控除対象配偶者+扶養親族数)+10万+16万8千円』以下の人 - 控除対象配偶者又は扶養親族を有しない場合
⇒合計所得金額38万円以下の人
所得割が課税されない人
- 控除対象配偶者又は扶養親族を有する場合
⇒総所得金額が『35万円×(本人+控除対象配偶者+扶養親族数)+10万円+32万円』以下の人 - 控除対象配偶者又は扶養親族を有しない場合
⇒総所得金額が45万円以下の人
均等割・所得割が課税されない人
- 生活保護法の規定により生活扶助を受けている人。
- 障害者、未成年者、ひとり親または寡婦で、前年中の合計所得金額が135万円以下の人。
区分 | 平成25年度まで | 平成26年度から令和5年度まで | 令和6年度から |
---|---|---|---|
町民税 | 3,000円 | 3,500円(※1) | 3,000円 |
県民税 | 1,000円 | 1,500円(※1) | 1,000円 |
森林環境税 | ー | ー | 1,000円 |
合計 | 4,000円 | 5,000円 | 5,000円 |
(※1)
平成26年度から令和5年度までの10年間、臨時的措置として東日本大震災を教訓とした防災のための施策の財源とするため、町民税及び県民税の均等割がそれぞれ500円引き上げられます。
☆☆☆【重要‼】森林環境税及び森林環境贈与税について☆☆☆
[森林環境税]
「森林環境税」は、令和6年度から国内に住所を有する個人に対し、均等割と併せて1人年額1,000円を市町村が賦課徴収することになっている国税です。その税収は、全額が「森林環境贈与税」として都道府県及び市区町村へ贈与される仕組みです。
平成26年度からの災害復旧への財源として引き上げられた町民税及び県民税の均等割それぞれ500円の計1,000円は令和5年度で終了し、令和6年度から新たに森林環境税が導入されるものです。(※均等割の合計が変わるものではありません)
[森林環境贈与税]
森林環境贈与税は、令和元年度から先行して贈与が開始しており、森林整備及びその促進に関する事業を実施するための財源として広く活用されています。当町における森林環境贈与税の使途についてはこちらから確認ください。
[関連情報]
・ 総務省)森林環境税及び森林環境贈与税について(外部サイト)
・ 林野庁)森林環境税及び森林環境贈与税(外部サイト)
・ 青森県)森林環境税及び森林環境贈与税について(外部サイト)
区分 | 町民税 | 県民税 |
---|---|---|
課税所得 | 税率 | 税率 |
一律 | 6% | 4% |
- 計算方法
- 所得割額=(所得金額-所得控除金額)×税率
区分 | 町民税 | 県民税 | |
---|---|---|---|
譲渡所得 | 短期 | 5.4% | 3.6% |
譲渡所得 | 長期 | 3.0% | 2.0% |
- 計算方法
- 所得割額=課税所得×税率
所得控除
所得控除とは以下のことを指します。
- 雑損
- 医療費
- 社会保険料
- 小規模企業共済等掛金
- 生命保険料
- 地震保険料
- 寄付金
- 障害者
- 寡婦(夫)
- 勤労学生
- 配偶者
- 配偶者特別
- 扶養
- 基礎控除
定率による税額控除
※平成19年度分から廃止
税額控除
配当所得がある場合、その所得金額に下記の割合で計算した額が所得割額から控除されます。
課税所得金額 | 1,000万円以下の部分 | 1,000万円超の部分 | |
---|---|---|---|
利益の配当等 | 1.6% | 0.8% | |
私募証券 | 外貨建等証券投資信託以外 | 0.8% | 0.4% |
投資信託等 | 外貨建等証券投資信託 | 0.4% | 0.2% |
- 計算方法
- 税額控除額=配当所得金額×割合
課税所得金額 | 1,000万円以下の部分 | 1,000万円超の部分 | |
---|---|---|---|
利益の配当等 | 1.2% | 0.6% | |
私募証券 | 外貨建等証券投資信託以外 | 0.6% | 0.3% |
投資信託等 | 外貨建等証券投資信託 | 0.3% | 0.15% |
- 計算方法
- 税額控除額=配当所得金額×割合
納税方法
個人の町県民税は、特別徴収と普通徴収の方法があります。
特別徴収
給与支払者(特別徴収義務者)が、毎月の給料支払の際、給料から税額を差し引いて町に納める方法で、6月から翌年の5月までの12ヶ月間で納めていただきます。
町民税・県民税の事業所での特別徴収が始まります
所得税の源泉徴収義務のある事業主の方は、地方税法第321条の4の規定により従業員の町民税・県民税を特別徴収(給与天引き)することになっています。
これに伴い、平成26年度から、西北地域県民局県税部と西北地域2市5町(五所川原市・つがる市・鰺ヶ沢町・深浦町・中泊町・鶴田町・板柳町)が連携し、要件に該当する事業所に対し、給与所得に係る町民税・県民税の特別徴収を行っております。
該当となる事業所については、毎年5月に「特別徴収税額決定通知書」等を送付しますので、ご理解とご協力をお願いします。
なお、詳細については「個人住民税(市町村民税・県民税)特別徴収の事務手引」をご覧ください。
また、各種様式についてダウンロードして活用してください。
特別徴収義務者の所在地・名称変更届出書(PDF:120KB)
納期の特例
特別徴収を行っている事業所のうち、給与の支払いを受ける者が10人未満の場合、納期の特例を受けることができます。
なお、詳細については「納期の特例申請書」をご覧ください。
また、様式についてダウンロードして活用してください。
普通徴収
特別徴収以外の人で、納税通知書により納税者が納める方法で、6月、8月、10月、12月の4回の納期に分けて納めていただきます。
町県民税の申告相談について
期間:2月中旬から3月中旬の間(土曜、日曜、祝祭日を除く)
※詳細は広報等でご確認ください。
※必要書類等をお持ちになって、総合窓口課までお越し下さい。
申告が必要な方 (その年の1月1日現在、鰺ヶ沢町に住所があり、次に該当する方)
1.営業等、農業、不動産、譲渡、一時、配当などの収入があった方
2.給与所得者で、会社で年末調整していない方や、2ヶ所以上の会社から給与を受けた方
3.給与または公的年金等の収入があった方で、ほかにも収入があった方
4.給与または公的年金等の収入があった方で、源泉徴収票に記載されていない生命保険料控除・社会保険料控除
・扶養控除、または医療費控除や寄付金控除・雑損控除などを受けようとする方
5.前年中に会社を退職した方
6.遺族年金または障害年金の受給者でその他の収入が無い方
7.前年中に収入がなかった方でも、次のどれかにあてはまる方
ア.誰の扶養も受けていない方 イ.国民健康保険に加入している方 ウ.税の証明書が必要な方
エ.町外に住所がある親族に扶養されている方
オ.障害福祉サービスを利用する方や、児童扶養手当を受給する方 カ.生活保護受給者
※上記ア~カにあてはまる方は、鯵ヶ沢広報2月号にて配布する「町民税・県民税申告書」に記入の上、役場総合窓口課まで提出または郵送にて申告してください。
申告が不要な方
1.税務署に所得税の確定申告をした(する)方
2.給与収入のみの方で、勤務先から町に給与支払報告書(年末調整済)が提出されている方
3.公的年金等の収入のみの方で、年金支払者から町に公的年金支払報告書が提出されていてる方
申告に必要な書類等 (※窓口提出及び郵送においても下記書類の添付が必要です。)
1.マイナンバーカード(作成されていない方は通知カードと身元確認書類が必要)
2.農業・漁業・営業の方は、所得金額の計算に必要な帳簿書類、領収書等(収入と支出がわかるもの)
3.生命保険や地震保険に加入している方は、控除証明書
4.国民健康保険等に加入している方は、領収書
5.国民年金に加入している方は、控除証明書または領収書
6.医療費控除を受ける方は、医療費控除の明細書(家族等の医療費を集計したもの)。セルフメディケーション
税制の控除を受ける方は、セルフメディケーション税制の明細書と検診の領収書又は結果通知表等。(どちら
かを選択)
7.障害者控除の適用を受ける方は、障害者手帳または療育手帳等
8.生活保護受給がわかる書類
9.その他必要と思われる関係書類
※領収書の金額集計は申告者本人において事前に集計してください。
お知らせ
申告をしていただかないと、町民税・県民税及び国民健康保険税が正しく計算されないばかりか町営住宅の入居、児童手当、就学援助費、保育所の入所等に必要な所得・課税証明書等が発行されないことがあります。
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