後期高齢者医療保険料について
更新日:2026年1月29日
後期高齢者医療制度では、被保険者全員が保険料を納めることになります。
保険料は、広域連合で被保険者一人あたりごとに「均等割額」と「所得割額」を計算し、その合計が保険料となります。
| 所得割額 | (令和6年中の所得 ー 43万円)×9.90% (所得割率) |
|---|---|
| 均等割額 | 46,800円 ※加入者全員が負担 |
後期高齢者医療保険料の軽減措置
被用者保険の被扶養者であった方の特例
後期高齢者医療制度に加入する前日において被用者保険の被扶養者であった方は、資格取得後2年間に限り、均等割額が5割軽減となります。
後期高齢者医療制度加入前日まで被用者保険に加入されていた方は、被用者保険の資格喪失手続きが必要になります。
均等割額の軽減
均等割の軽減は、同一世帯内の被保険者全員及び世帯主の所得金額の合計で判定します。
満65歳以上の公的年金受給者は、公的年金所得から15万円を控除した額に公的年金以外の所得金額を加算した金額で判定されます。
判定対象に未申告者がいる場合は判定できず、軽減されません。
| 世帯の所得額の合計 | 令和7年度 |
|---|---|
| 43万円 + 10万円 × (※年金・給与所得者の数-1)以下の世帯 | 7割 |
| 43万円 + (30.5万円 × 被保険者数)+ 10万円 × (※年金・給与所得者の数-1)以下の世帯 | 5割 |
| 43万円 + (56万円 × 被保険者数) + 10万円 × (※年金・給与所得者の数-1)以下の世帯 | 2割 |
※年金・給与所得者の数(年金・給与所得者等が2人以上いる世帯に適用)
一定の公的年金等支給を受ける者
(65歳未満)公的年金等収入金額が60万円を超える者
(65歳以上)公的年金等収入金額が125万円を超える者
一定の給与所得者要件…給与等収入金額が55万円を超える者
ほか、軽減判定の注意事項等の詳細につきましては、運営主体である「青森県後期高齢者医療広域連合」のサイトをご確認ください。
賦課限度額
一人ひとりの保険料額には賦課限度額(上限額)が設けられています。
賦課限度額は、年間80万円に設定されています。
保険料の納付方法
保険料は原則、年金から天引きされる特別徴収となりますが、年金額が年額18万円未満の場合や、介護保険料の天引きと合わせた額が年金額の2分の1を超える場合は、天引きされません。
この場合は、普通徴収となり、納入通知書により保険料を納めていただくことになります。
後期高齢者医療制度に加入した際は、保険者(健康保険の運営者)が青森県後期高齢者医療広域連合となり、これまでの保険と保険者が変わることから、年金から天引きすることができません。そのため、75歳の誕生日を迎えるなど、後期高齢者医療制度加入した最初の半年から1年ほどは納付書での納付となります。
口座振替
納付書で納める方は、納め忘れのない便利な口座振替をご利用ください。
役場ほけん福祉課(2番窓口)もしくは各金融機関でお手続きできます。
これまで国民健康保険税を口座振替にしていた方も、保険者(健康保険の運営者)が変わるため、改めて後期高齢者医療保険料の口座振替のお手続きが必要です。
※申請には届出印が必要ですので、届出印がわからない方や不安な方は、お使いの銀行窓口で確認したうえで、その場で申請いただくことをお勧めします。
所得税及び個人住民税の社会保険料控除について
保険料の徴収方法を変更することによって、世帯の所得税及び個人住民税の負担額が変わる場合があります。
口座振替により支払った場合は、社会保険料控除は保険料を支払った方に適用されます。
特別徴収により年金から支払った場合は社会保険料控除はその年金の受給者に適用されます。
保険料の納付相談
後期高齢者医療保険料の納付が困難な方は、納付相談を実施しておりますので、お気軽にお問い合わせください。


