後期高齢者医療制度
後期高齢者医療制度は、高齢化が進むなかで、高齢者世代と現役世代の費用負担の不公平をなくし、誰もが安心して医療が受けられるよう、保険財政の安定化を図ることを主な目的に平成20年4月から運用されている制度です。
運営主体は、県内40市町村すべてが加入している「青森県後期高齢者医療広域連合」で、保険料の決定や医療の給付などを行います。
また、市町村では、保険料の徴収や申請・届け出の受付、資格確認書の引き渡しなどを行います。
保険者
青森県内すべての市町村で構成する「青森県後期高齢者医療広域連合」が保険者の役割を果たし、運営の主体となって被保険者の資格管理や医療費などの給付、保険料の決定などの事務や財政運営を行います。
また、市町村は、被保険者にとって身近な窓口として、各種申請や届出、資格確認書などの交付や、保険料の徴収などの事務を行います。
被保険者
青森県内に住所を有している次のかたが被保険者です。
(健康保険組合等の本人、被扶養者であったかたも(1)(2)のいずれかに該当であれば被保険者となります。)
(1)75歳以上のかた
(2)65歳以上75歳未満のかたで、一定の障がいがあり、本人が加入申請をし、広域連合から障害認定を受けたかた
ほか詳細につきましては、運営主体である「青森県後期高齢者医療広域連合」のサイトもご確認ください。


