後期高齢者医療制度の医療費について
更新日:2026年1月29日
医療費の自己負担割合
医療機関等での自己負担割合は、4月から7月までは前年度、8月から翌年3月までは当該年度の住民税(町・県民税)が課税される所得額などを用い判定します。
世帯内の被保険者のうち、住民税の課税所得が145万円以上の所得のあるかたがいる場合は3割、課税所得が28万円以上のかたがいる場合は2割、それ以外のかたは1割となります。
ただし、以下の場合は申請により1割または2割負担となります。
(1)被保険者一人の収入額が383万円未満で同じ世帯に70歳から74歳のかたがいて、被保険者本人と70歳から74歳のかた全員の収入額の合計が520万円未満である場合
(2)被保険者が二人以上いて、同じ世帯の後期高齢者医療制度の加入者全員の収入額の合計が520万円未満の場合
自己負担限度額
外来・入院とも1か月に支払う自己負担額には上限が設けられています。
障害認定で加入したかたを除き、月の途中で75歳に到達したかたの誕生月の上限額は1/2の上限額となります。
医療費には食事代や差額のベッド代など保険適用外のものは含みません。
| 窓口負担 | 所得区分 | 外来 | 外来と入院の合算 |
|---|---|---|---|
| 3割 | 現役並み所得者3 ※1 |
252,600円+(医療費の総額ー842,000円)×1% |
|
現役並み所得者2 |
167,000円+(医療費の総額ー558,000円)×1% |
||
現役並み所得者1 |
80,100円+(医療費の総額ー267,000円)×1% |
||
| 2割 | 一般2 | 18,000円 ※4 | 57,600円 |
| 1割 | 一般1 | 18,000円 ※4 | 57,600円 |
| 低所得2 ※2 | 8,000円 | 24,600円 | |
| 低所得1 ※3 | 8,000円 | 15,000円 | |
※1…町民税の課税所得が145万円以上、かつ被保険者が複数人いる世帯または被保険者が単身の場合でも同一の世帯に70~74歳の方がいる世帯では520万円以上、単身世帯では年収383万円以上の方。
※2…町民税非課税世帯の方。
※3…町民税非課税世帯で、年金受給額が80万円以下などの方。
※4…一般区分については、7月31日を基準日として、1年間(8月~翌年7月)の外来の自己負担額の合計額が、年間144,000円となります。
〈多数回〉とは、過去12か月以内に外来と入院の自己負担限度額が3回以上上限に達し、4回目から多数回の該当となります。
ただし、保険者が変わった場合、回数は通算されません。
高額医療・高額介護合算療養費制度
医療保険と介護保険の自己負担額の合計が高額になった世帯の負担を軽減するための制度です。
8月1日から翌年7月31日までに支払った医療費の自己負担額と介護保険の自己負担額を合算し限度額を超えた場合に、超えた額が支給されます。
支給の見込みがあると思われる世帯(被保険者)には広域連合から、高額介護合算療養費・高額医療合算介護(予防)サービス費の支給申請についてのおしらせが届きます。
ただし、自己負担額を超える額が500万円以下の場合は支給の対象となりません。
| 所得区分 | 基準額 |
|---|---|
| 現役並み所得者3 | 212万円 |
| 現役並み所得者2 | 141万円 |
| 現役並み所得者1 | 67万円 |
| 一般1・一般2 | 56万円 |
| 低所得2 (※1) | 31万円 |
| 低所得1 (※2) | 19万円 (※3) |
(※1)…町民税非課税世帯の方。
(※2)…町民税非課税世帯で、年金受給額が80万円以下などの方。
(※3)…所得区分が低所得1で、かつ介護サービス利用者が複数人いる場合、介護保険分支給額を決定する際の限度額は31万円となります。


