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鰺ヶ沢町
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鰺ヶ沢町過疎地域持続的発展計画を策定しました

令和3年4月1日に「過疎地域の持続的発展の支援に関する特別措置法」が施行されました。
この法律は、人口の著しい減少等に伴って地域社会における活力が低下し、生産機能及び生活環境の整備等が他の地域に比較して低位にある地域について、総合的かつ計画的な対策を実施するために必要な特別措置を講ずることにより、これらの地域の持続的発展を支援し、もって人材の確保及び育成、雇用機会の拡充、住民福祉の向上、地域格差の是正並びに美しく風格ある国土の形成に寄与することを目的としており、令和3年4月1日から令和13年3月31日までの10年間の限時法です。
鰺ヶ沢町では、青森県過疎地域持続的発展方針に基づき、鰺ヶ沢町議会の議決を経て、令和3年度から令和7年度までの5年間を計画期間とする「鰺ヶ沢町過疎地域持続的発展計画」を策定しました。

「鰺ヶ沢町過疎地域持続的発展計画」を変更しました

過疎地域持続的発展計画を変更しましたので、過疎地域の持続的発展の支援に関する特別措置法第8条第10項の規定に基づき公表します。

令和4年3月変更分

過疎地域持続的発展計画の軽微な変更を行いました。

「鰺ヶ沢町過疎地域持続的発展計画」達成状況の評価

過疎地域持続的発展計画に設定した目標について、達成状況を評価しましたので公表します。

令和4年度

令和3年度

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