出産育児一時金と健康保険の加入について(社会保険加入の方・国民健康保険加入の方)
出産育児一時金について
正常な妊娠や出産では健康保険の適用となりません。出産に関わる経済的な負担を軽減するために、健康保険に加入している場合に、「出産育児一時金」が支払われます。生活保護世帯の場合も、公費負担がありますので、福祉事務所や町役場の福祉担当窓口にご相談ください。
対象者
社会保険に加入しており、妊娠4か月(85日)以上で出産する方
(流産、早産、死産、人工妊娠中絶の場合も含む)
受給金額
基本的には子ども一人につき42万円
産科医療保障制度に加入していない場合や妊娠22週未満で出産した場合は、40.4万円
受け取り方法
- 直接支払制度(医療機関に出産育児一時金を直接支払う)
- 受取代理制度(医療機関が直接支払制度を導入していないが、健康保険組合から医療機関に出産育児一時金が支払われる制度)
- 産後申請(いったん出産費用を支払い、後日金融機関の指定口座に振り込んでもらう)
申請方法
直接支払制度の場合は、出産予定の医療機関で申請します。
受取代理制度や産後申請の場合は、勤務先や健康保険組合に申請します。
出産育児一時金より出産費用が少なかった場合
直接支払制度や受取代理制度で、出産育児一時金より出産費用が少なかった場合は、差額分を受け取ることができますので、勤務先や健康保険組合にお問い合わせください。
健康保険の加入について
赤ちゃんが誕生したら、すみやかに赤ちゃんの健康保険加入の手続きを行いましょう。
手続きに必要な書類など詳しくは勤務先や健康保険組合にお問い合わせください。