第三者行為による届出
更新日:2023年1月24日
第三者行為による被害の届出について
交通事故や暴力行為など、第三者(自分以外)の行為によるケガの治療に国民健康保険の被保険者証を使用する場合は、保険者(町)への届出が義務付けられています。
本来、医療費は加害者が負担することになりますが、一時的に保険者(町)が加害者に代わって立て替えて支払い、あとから加害者に請求します。
加害者への請求を行うためには被保険者からの届出が必要となるので、被保険者証を使うときは必ず届出をしてください。
※保険者(町)への届出がないと、国民健康保険を使用できない場合があります。
届出の根拠法令
- 国民健康保険法第64条(損害賠償請求権)
- 国民健康保険法施行規則第32条の6(第三者行為による被害届出の義務)
第三者行為となる場合
第三者行為の主な事例は自動車事故ですが、次のような場合も第三者行為にあたります。
- 自転車同士での事故でケガをしたとき。
- 不当な暴力や傷害行為を受けケガをしたとき。
- 他人の飼い犬やペットなどによりケガをしたとき。
- 他者所有の建物で設備の欠陥によりケガをしたとき。
- 飲食店などで食中毒にあったとき。
届出に必要なもの
注意事項
青森県内すべての市町村が青森県国民健康保険団体連合会に委託し、一般社団法人日本損害保険協会と「交通事故に係る第三者行為による傷病届等の提出に関する覚書」を締結しており、損害保険会社等が代行して書類を作成・提出することが可能となっています。
損害保険会社等が関与している場合は、届出の代行等支援について損害保険会社等へご相談ください。
交通事故に係る第三者行為による傷病届等の提出に関する覚書(PDF:1,874KB)
「交通事故に係る第三者行為による傷病届等の提出に関する覚書」については平成28年3月22日に締結しましたが、その後、覚書の趣旨の明確化を図るとともに有効性をさらに高める観点から、覚書や様式の一部について所要の変更を行うため、令和3年7月1日に再締結を行いました。
交通事故(第三者行為によるもの)
交通事故証明書の発行については、自動車安全運転センターのホームページを参照してください。
4 人身事故証明書入手不能理由書(両面印刷)(PDF:166KB)
交通事故証明書を確認し「物件事故」となっている場合は、こちらも提出してください。
被害者(申請者本人)が記入してください。
未成年者の場合は、その親権者等が署名、捺印してください。
加害者に作成していただいてください。
交通事故(自損事故)
交通事故証明書の発行については、自動車安全運転センターのホームページを参照してください。
4 人身事故証明書入手不能理由書(両面印刷)(PDF:166KB)
交通事故証明書を確認し「物件事故」となっている場合は、こちらも提出してください。
交通事故以外(傷害)
被害者(申請者本人)が記入してください。
未成年者の場合は、その親権者等が署名、捺印してください。
加害者に作成していただいてください。
交通事故以外(動物)
被害者(申請者本人)が記入してください。
未成年者の場合は、その親権者等が署名、捺印してください。
加害者に作成していただいてください。
交通事故以外(食中毒)
被害者(申請者本人)が記入してください。
未成年者の場合は、その親権者等が署名、捺印してください。
加害者に作成していただいてください。
国民健康保険を使用できない場合
雇用主が負担すべき労災対象の事故、犯罪行為や故意の事故、飲酒運転や無免許運転などの法令違反の事故、加害者からすでに医療費を受け取っているときなどの場合は、国民健康保険を使用できません。
示談を結ぶ前に
保険者(町)への届出の前に示談を済ませると、示談の内容が優先され国民健康保険が使用できなくなることがあるので、示談の前に必ず届出をしてください。
負傷・疾病原因調査について
鰺ヶ沢町国民健康保険では、保険医療機関等からの請求書(診療報酬明細書)により、交通事故による負傷や飲食店での食中毒による疾病が疑われる場合など、その負傷や疾病の原因を確認するための調査を実施しています。
お手元に「負傷・疾病の原因に関する照会書」が届きましたら、回答にご協力ください。
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