遺族基礎年金
受給要件
次のいずれかに該当する国民年金の被保険者または被保険者であった方が死亡したときに、その人によって生計を維持されていた遺族(子のある妻または子)に支給されます。
- 死亡日の属する月の前々月までの被保険者期間のうち、保険料納付済期間と免除期間を合算して3分の2以上あること(ただし、60歳以上65歳未満の被保険者であった人の死亡の場合は、死亡当時、日本国内に住所がある場合のみ該当します)
なお、死亡日が平成28年3月31日以前の場合は、死亡日の属する月の前々月までの1年間に保険料の滞納がないこと。 - 老齢基礎年金の受給資格期間を満たしているか老齢基礎年金の受給権者であったこと。
遺族の範囲
遺族基礎年金の受給権者とは、死亡した方によって生計を維持されていた次の妻または子です。
- 死亡した方の妻であって、18歳到達年度の末日までの子または20歳未満で障害基礎年金に該当する程度の障害がある子と生計を同じくしている妻。
- 死亡した方の子であって、18歳到達年度の末日までの子または20歳未満で障害基礎年金に該当する程度の障害がある子。
遺族基礎年金請求手続きに必要な書類等
- 認めの印鑑
- 請求者及び配偶者の基礎年金番号通知書または年金手帳
- 現在公的年金を受けている方は、その年金証書(請求者及び配偶者)
- 請求者名義の預金通帳
- 戸籍謄本(受給権発生年月日以降のもの)
- 住民票世帯全員分(受給権発生年月日以降のもの)
- 住民票除票
- 死亡診断書または市町村交付の死亡届の写し
- 請求者の所得証明書
- 請求者の住民票コードが記載されているもの(お持ちの場合のみ)
- 子が学生の場合は在学証明書(原本)または学生証の写し