国民年金保険料免除・若年者納付猶予・学生納付特例制度
平成26年4月から2年遡り申請が可能となりました
保険料免除・若年者納付猶予制度
国民年金には、前年の所得が一定以下で保険料を納めることが困難な方には、申請により保険料が免除(全額免除・一部納付)されるか、または、納付猶予(30歳未満に限ります)される制度があります。免除・納付猶予制度は第1号被保険者が対象となりますが、学生納付特例制度を利用できる学生には適用されません。
全額免除
保険料の全額(15,250円)を免除するものです。〔※平成26年度現在の保険料額〕
一部納付(4分の1、2分の1、4分の3)
保険料の一部を免除し、残りの保険料を納めていただくものです。なお、一部免除を受けた期間で、残りの保険料を納めない場合は未納期間となります。
若年者納付猶予
30歳未満の若年者に限り保険料を全額猶予し、将来、保険料を負担できるようになった時点(10年以内)で保険料を追納できるものです。
免除・納付猶予制度の申請手続き
保険料免除・若年者納付猶予申請の手続きをされる方は、年金手帳または国民年金保険料納付案内書と印鑑を持って町民生活課国民年金班に申請してください。1月1日以降に転入された方は、前年の所得証明書の添付が必要となります。 また、前年の所得を申告していない方は、必ず申告してから手続きをしてください。
失業された方は雇用保険の「雇用保険受給資格者証」か「離職票」等の写し、離職者支援資金の貸付を受けた方は「貸付決定通知書」の写しの添付が必要です。また、免除・納付猶予申請は前年の所得を確認する必要があるので毎年の手続きが必要です。
免除・納付猶予の認定基準
保険料の免除が承認されるためには、本人、配偶者及び世帯主のいずれもが前年の所得が定められた基準以下に該当することが必要です(下図参照)。また、特例的な認定事由として、失業や天災による被害などがあります。
世帯構成 | 全額免除 | 4分の1納付 | 2分の1納付 | 4分の3納付 |
---|---|---|---|---|
4人世帯 (ご夫婦、お子さん2人) |
162万円 | 230万円 | 282万円 | 335万円 |
2人世帯 (ご夫婦のみ) |
92万円 | 142万円 | 195万円 | 247万円 |
単身世帯 | 57万円 | 93万円 | 141万円 | 189万円 |
※納付猶予については、同居している世帯主の所得にかかわらず、本人及び配偶者の所得要件により、保険料の納付が猶予されます。
学生納付特例制度
20歳以上の方は、学生であっても国民年金に加入しなければならないため、保険料の納付が困難な学生については学生納付特例制度があります。この制度は、学生である被保険者からの申請により保険料納付が猶予される制度です。
学生納付特例制度が受けられる学校及び対象者
対象となる学生は、学校教育法に規定する大学(大学院)、短期大学、高等学校、専門学校、専修学校及び各種学校(修業年限1年以上である課程)、一部の海外大学日本分校、また、夜間・定時制課程や通信制課程の方も含まれますので、大体の学生の方が対象となります。
対象外の学校の学生等は、保険料免除制度をご利用ください。
また、この制度を受けるためには学生本人の前年所得が(118万円+扶養親族等の数×38万円)以下であることが条件となります。
学生納付特例制度の申請手続き
学生納付特例制度の申請手続きをされる方は、年金手帳または国民年金保険料納付案内書に印鑑と在学証明書(原本)または学生証の写しを持って、町民生活課国民年金班に申請してください。
年金給付 | 納付 | 全額免除 | 一部納付 | 若年者納付猶予 学生納付特例 |
未納 |
---|---|---|---|---|---|
障害基礎年金遺族基礎年金 (受給資格期間に参入されるか?) |
参入 されます |
参入 されます |
参入 されます (注釈2) |
参入 されます |
参入 されません |
老齢基礎年金 (受給資格期間に参入されるか?) |
参入 されます |
参入 されます |
参入 されます (注釈2) |
参入 されます |
参入 されません |
老齢基礎年金 (年金額に反映されるか?) |
反映 されます |
2分の1反映されます (注釈1) |
一部納付分反映されます (注釈2) |
反映 されません |
反映 されません |
(注釈1)平成21年4月からは、2分の1が年金額に参入されます。
(注釈2)一部納付については、一部納付保険料を納付していることが必要です。保険料を納付しないと未納期間となります。
一部納付すると、「4分の1納付」は8分の5、「2分の1納付」は8分の6、「4分の3納付」は8分の7が年金額に参入されます。
免除等を受けた方の保険料追納について
通常は、2年を過ぎた保険料は60歳到達まで納めることができませんが、免除等の承認を受けた期間については、10年以内であれば遡って保険料を納める(追納)ことができます。
追納することによって将来受ける老齢基礎年金の年金額が増額されます。
ただし、承認を受けた翌年度から起算して3年目以降は加算金がつきますので、早めの追納をお勧めします。