障害基礎年金
受給要件
障害基礎年金は、次の要件を満たしている方の障害(初診日から1年6か月経過した日)の程度が、国民年金の障害等級表の1級または2級に該当していると認められた場合に限り支給されます。
- 国民年金の被保険者である間や、60歳から65歳未満の被保険者であった方(ただし、繰上げ支給を受けていないこと)が日本国内に居住している間に医師の初診を受けた病気やけがによる障害であること。
- 障害のもととなった病気やけがで初診を受けた日(初診日)までの被保険者期間のうち、保険料の納付済期間と免除期間とを合算した期間が3分の2以上あること。
なお、初診日が平成28年3月31日以前の場合は、初診日の前々月までの1年間に保険料の滞納がないこと。
20歳前の障害
20歳前に初診日がある場合は、20歳になったとき(障害認定日が20歳以後のときは障害認定日)に障害の程度が障害等級表の1級または2級に該当すれば障害基礎年金が支給されます。
ただし、障害基礎年金を受ける本人に一定の額以上の所得があるときは支給が制限され、前年の年収が689万円を超える(扶養親族が1人のとき)場合は、年金の全額が支給停止となり、また前年の年収が565万5千円を超え689万円以下(扶養親族が1人のとき)の場合は、年金額の2分の1が支給停止されます。
障害基礎年金請求手続きに必要な書類等
- 認めの印鑑
- 本人及び配偶者の基礎年金番号通知書または年金手帳
- 現在公的年金を受けている方は、その年金証書(請求者及び配偶者)
- 請求者本人名義の預金通帳
- 戸籍謄本(受給権発生年月日以降のもの)
- 請求者の住民票コードが記載されているもの(お持ちの場合のみ)
- 受診状況等証明書(最初に治療を受けた医療機関からの証明)
- 診断書
- 初診日・病歴等に関する申立書
- 20歳前障害であれば請求者の所得証明書