国民年金の独自給付
付加年金
加入(納付)要件
自営業等の第1号被保険者(65歳までの任意加入被保険者を含む)だけに適用される制度で、第2号被保険者及び第3号被保険者は納付できません。
また、国民年金基金の加入者は、国民年金基金が付加年金を取り入れた制度となっているため納付できません。
なお、農業者年金の被保険者は、必ず納付しなければなりません。
年金額
付加年金は、月額400円の付加保険料を納めると、次の式によって計算された額が、老齢基礎年金に加算されます。
計算式
200円×付加保険料納付月数
寡婦年金
受給要件
第1号被保険者として保険料を納めた期間(免除期間含む)が25年以上ある夫が亡くなられた場合に、10年以上婚姻関係が継続していて、夫に扶養されていた妻に60歳から65歳までの間に支給されます。
年金額は、夫の納付月数に基づいて計算された老齢基礎年金額の4分の3です。
ただし、死亡した夫が既に障害基礎年金等の受給者だったことがある場合や、老齢基礎年金を受けていたとき、また、妻が老齢基礎年金の繰上支給を受けている場合は、寡婦年金は支給されません。
死亡一時金
受給要件
第1号被保険者としての保険料納付月数が36月以上ある方が、老齢基礎年金、障害基礎年金のいずれも受けないまま死亡したときに、生計を同一にしていた遺族が遺族基礎年金を受けられない場合に支給されます。
死亡一時金の額は保険料納付月数に応じて決まっています(120,000円から320,000円)。