外部公益通報制度
更新日:2026年3月25日
事業者の法令遵守等の推進を図ることを目的として、公益通報者保護法に基づく外部の労働者等からの公益通報窓口を設置しています。
外部公益通報とは
事業所内部の法令違反行為について、そこで働く労働者等が、当該法令違反行為について処分又は勧告等をする権限を有する行政機関に通報することです。
外部公益通報の要件
通報できる者
⑴通報対象事実又はその他法令違反等の事実に関係する事業者に雇用されている労働者又は通報の日前1年以内に当該労働者であった者
⑵当該事業者を派遣先とする派遣労働者又は通報の日前1年以内に当該派遣労働者であった者
⑶当該事業者の取引先の労働者又は通報の日前1年以内に当該労働者であった者
⑷当該事業者の役員
⑸その他当該事業者の法令遵守を確保する上で必要と認められる者
通報の内容
労務提供先において、法令違反行為が生じている又はまさに生じようとしていることが通報対象となります。
鰺ヶ沢町が通報内容について処分又は勧告等の権限を有すること
鰺ヶ沢町が受け付ける通報は、鰺ヶ沢町が処分又は勧告等をする権限を有する法令違反行為を対象としたものです。
鰺ヶ沢町以外の行政機関が処分又は勧告等をする権限を有する場合は、当該権限を有する他の行政機関を通報者にお知らせします。
通報内容が事実であると証明できること
通報等をする場合には、法令違反行為が生じている又はまさに生じようとしていると信じるに足りる証拠又は相当の理由が必要となります。
通報窓口
総務課総務班に外部公益通報の窓口を設置しています。
通報等を受け付けたときは、その内容により適切な所管課に引き継ぎます。
鰺ヶ沢町外部公益通報の処理に関する要綱(PDF:208KB)
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