子ども医療費給付制度
子ども医療費給付制度について
鰺ヶ沢町に住所を有し、健康保険に加入しているお子さんの医療費を助成する制度です。
令和6年4月から、対象となるお子さんの年齢が、18歳に達した日以降最初の3月31日までとなります。
(ただし、結婚した方を除きます)
助成の対象範囲及び対象年齢
資格証の色 | 保護者の所得制限 | 自己負担 | 備考 |
---|---|---|---|
ピンク色 | なし | なし | 誕生月での更新が必要 |
資格証の色 | 保護者の所得制限 | 自己負担 | 備考 |
---|---|---|---|
黄緑色 | なし | なし | 更新なし |
受給資格証の申請手続き
こんなとき | 申請に必要なもの |
---|---|
子どもが生まれたとき | 印鑑・健康保険証・個人番号カード又は通知カード |
町外から転入したとき | 印鑑・健康保険証・個人番号カード又は通知カード |
資格証の期限が切れたとき | 印鑑・健康保険証・受給資格証・個人番号カード又は通知カード |
資格証をなくしたとき | 印鑑・健康保険証 |
健康保険証が変わったとき | 印鑑・健康保険証・受給資格証 |
医療費の給付申請手続き
県内の医療機関等を受診される際には、受給資格証と健康保険証を一緒に窓口に提示することで支払いが不要となります。(現物給付といいます。)
なお、整骨院等や県外の医療機関を受診される場合及び受給資格証等の未提示の場合は、医療機関の窓口で一旦お支払いいただき、後日役場の窓口で給付申請をしてください。(償還払いといいます。)
償還払いの申請に必要なもの
- 印鑑
- 受給資格証
- 預金通帳
- 医療機関発行の領収書
※申請は4カ月前の領収書まで可能(例:1月分領収書は5月末まで)
※申請した月の翌月の月末に口座へ振り込みます。
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