ひとり親家庭等医療費給付制度
ひとり親家庭等医療費給付制度について
母子家庭、父子家庭等の医療費の負担を軽減することにより、健康の保持と福祉の増進を図ることを目的としています。※所得制限があります。
対象者
- 母子家庭の児童と母親
- 父子家庭の児童と父親
- 父母のいない児童
- 父又は母が別表に定める障害の状態にある児童
対象年齢
児童が18歳に達した年度末まで
受給資格証の申請手続き
こんなとき | 申請に必要なもの |
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町外から転入したとき | 対象者全員の健康保険証・個人番号カード又は通知カード |
離婚・死別・障害等でひとり親家庭等となったとき | 対象者全員の健康保険証・個人番号カード又は通知カード |
町外へ転出するとき | 受給資格証 |
資格証の期限が切れたとき | 健康保険証・受給資格証・個人番号カード又は通知カード |
資格証をなくしたとき | 健康保険証 |
健康保険証が変わったとき | 健康保険証・受給資格証 |
医療費の給付申請手続き
児童
県内の医療機関等を受診される際には、お子様の受給資格証と健康保険証を一緒に窓口に提示することで支払いが不要となります。
なお、整骨院等や県外の医療機関を受診される場合及び受給資格証等を未提示の場合は、医療機関の窓口で一旦お支払いいただき後日役場の窓口で給付申請をしてください。(償還払いといいます。)
保護者
保護者ご自身の医療費については、医療機関ごとに(調剤薬局含む)1ケ月1,000円を超えた分が償還払いとなりますので、役場の窓口で給付申請をしてください。
償還払いの申請(給付申請)に必要なもの
- 受給資格証
- 預金通帳
- 医療機関発行の領収書
※申請した月の翌月の月末に口座へ振り込みます。