児童手当
児童手当とは
家庭等における生活の安定に寄与するとともに、次代の社会を担う児童の健やかな成長に資することを目的として、児童を養育するかたに支給するものです。
対象となる方
0歳から高校生年代まで(0歳から18歳の誕生日後の最初の3月31日まで)の児童を養育し、生計を同じくする父母等で、原則、所得の高い方に支給します。
※児童福祉施設等に入所の場合は施設設置者が受給者となります。
※公務員の方は、勤務先での手続きとなります。
※民間企業に派遣された公務員や、独立行政法人・国立大学法人にお勤めの場合等、勤務先から支給されない方は町役場へ申請してください。
支給日
支給日(予定) | 支給対象月 |
---|---|
2月10日 | 12月、1月分 |
4月10日 | 2月、3月分 |
6月10日 | 4月、5月分 |
8月10日 | 6月、7月分 |
10月10日 | 8月、9月分 |
12月10日 | 10月、11月分 |
※10日が土日祝の場合はその前の金融機関の営業日が支給日になります。
※上記は原則の定時支給日です。転出等により支給日、支給対象月が異なる場合があります。
※支給された金額は通帳などで確認してください。
手当額(月額)
年齢 | 手当額(1人あたり月額) | |
---|---|---|
0歳から3歳未満 | (第1子・第2子) 15,000円 | (第3子以降)30,000円 |
3歳から高校生年代まで | (第1子・第2子) 10,000円 |
・児童の数え方
18歳年度末から22歳年度末の子に係る、監護及び生計費の負担の有無を確認し、その子をきょうだいの人数(3人以上)としてカウントするか判断します。
支給要件
次の1、2、3の要件を満たす必要があります。
- 請求者(受給者)が鰺ヶ沢町に住民登録をしていること。
- 高校生年代まで(18歳の誕生日後の最初の3月31日まで)の児童を養育していること。
- 支給対象となる児童が日本国内に住所を有すること(3年間までの海外留学を除く)。
※児童養護施設等に入所、または、里親に委託されている児童(2ヶ月以内の一時保護など、短期入所・通所を除く)にかかる手当は、施設の設置者・里親等に支給します。
※離婚協議中で父母が別居している場合、児童と同居している方に支給します(離婚協議中である旨の証明が必要です)。
※未成年後見人や父母指定者(父母がともに国外居住の場合)も手当の支給を受けることができます(父母と同じ支給要件で支給します)。
届出・手続き
主な届出の種類 | いつ・どんなとき | 手続きの期限と持ち物 |
---|---|---|
認定請求書 | 新たに受給資格が生じたとき
など |
出生日や転入した日(転出予定日)の翌日から15日以内
|
現況届 | 前年の所得や養育状況などを毎年6月に確認します
など |
毎年6月1日から6月30日までの間
|
受給事由消滅届 |
など |
児童手当を受ける理由が消滅したとき |
額改定請求書または額改定届 | 増額 既に児童手当を受給している方で、監護する支給対象児童が増えた
など
|
出生日や転入した日(転出予定日)の翌日から15日以内
|
氏名・住所変更届 |
|
変更になったときから14日以内 |
監護相当・生計費の負担についての確認書 | 18歳年度末から22歳年度末の子が、第3子の加算に適用するか確認
|
左記の年齢に達する年度末前に必要な手続きを通知します
|
※上記以外にも届出が必要な場合がありますので、お問い合わせください。
※手当は、請求した日の属する月の翌月分から支給されます。申請が遅れると遅れた月分の手当を受けられなくなりますのでご注意ください。
寄付
受給者が希望する場合、児童手当の額の全部または一部を寄付する旨を申し出ることができます。
受給者が希望する場合、児童手当の寄付申出書の内容を変更または撤回する旨を申し出ることができます。
学校給食費や保育料等の徴収等の申出
受給者からの申し出により児童手当の額の全部または一部を、学校給食費などの支払にあてることができます。
受給者からの申し出により児童手当からの学校給食費等の徴収に関する申出書の内容を変更または撤回することができます。