障害者虐待防止センター
障害者虐待防止法が平成24年10月に施行され、町は『障害者虐待防止センター』を設置しました。この法律は、家庭や施設、職場などで虐待を発見した人は通報することを義務づけています。早期発見のためには「もしかして?」「おかしいのでは?」という気づきが大切です。また、通報した方の情報は守られます。
障害者虐待の例
身体的虐待 | 蹴る、殴る、しばりつける、たばこの火を押し付ける、熱湯を無理やり飲ませる、不要な薬を飲ませるなど |
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性的虐待 | 性的暴力、性的行為の強要など |
心理的虐待 | 怒鳴る、ののしる、わざと無視する、差別的な扱いをするなどして精神的苦痛を与えるなど |
放棄・放任 | 食事を与えない、通院や入浴を怠る、通学させない、必要な医療を受けさせないなど |
経済的虐待 | 預貯金を本人の意思に反して使用する、賃金などを払わない、日常生活に必要な金銭を渡さないなど |