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鰺ヶ沢町
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障害者虐待防止センター

 障害者虐待防止法が平成24年10月に施行され、町は『障害者虐待防止センター』を設置しました。この法律は、家庭や施設、職場などで虐待を発見した人は通報することを義務づけています。早期発見のためには「もしかして?」「おかしいのでは?」という気づきが大切です。また、通報した方の情報は守られます。

障害者虐待の例

身体的虐待 蹴る、殴る、しばりつける、たばこの火を押し付ける、熱湯を無理やり飲ませる、不要な薬を飲ませるなど
性的虐待 性的暴力、性的行為の強要など
心理的虐待 怒鳴る、ののしる、わざと無視する、差別的な扱いをするなどして精神的苦痛を与えるなど
放棄・放任 食事を与えない、通院や入浴を怠る、通学させない、必要な医療を受けさせないなど
経済的虐待 預貯金を本人の意思に反して使用する、賃金などを払わない、日常生活に必要な金銭を渡さないなど

お問い合わせ

ほけん福祉課 福祉班

住所:〒038-2792 青森県西津軽郡鰺ヶ沢町大字舞戸町字鳴戸321番地

電話:0173-72-2111

メール・FAXでのお問い合わせについて

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障害者虐待防止センターの設置について

  • 障害者虐待防止センター

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鰺ヶ沢町役場

住所:038-2792 青森県西津軽郡鰺ヶ沢町大字舞戸町字鳴戸321番地
電話:0173-72-2111 FAX:0173-72-2374
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