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鰺ヶ沢町
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国民年金

老後のくらし、病気やけがで障害者となったときなどに年金を支給して、生活の安定を図る仕組みです。

国民年金の被保険者

20歳以上60歳未満で日本国内に住所のある方は、国民年金に加入することになります。

国民年金の加入者(被保険者)は次の3種類に分かれています。

被保険者の種類 対象となる方
第1号被保険者 第2号被保険者・第3号被保険者以外の方
第2号被保険者 会社員・公務員など、厚生年金の加入者
第3号被保険者 第2号被保険者に扶養されている配偶者

任意加入

60歳までに老齢基礎年金の受給資格を満たしていない場合や、40年の納付済期間がないため老齢基礎年金を満額受給できない場合などで年金額の増額を希望するときは、60歳以降でも国民年金に任意加入することができます。

保険料の納付

国民年金第1号被保険者や任意加入被保険者は、国民年金保険料を納付しなければなりません。
国民年金保険料の金額は、以下の表のとおりです。

また、定額保険料に上乗せして月額400円の付加保険料を納付することで、将来の老齢基礎年金の額を増やすことができます。付加保険料の納付は申出月からの開始となります。付加保険料には条件がありますので、詳しくは日本年金機構のホームページをご確認ください。

鯵ヶ沢町役場では納付できません。

年度 1カ月の納付金額
令和7年度 17,510円
令和8年度 17,920円

免除制度・納付猶予制度

収入の減少や失業等により国民年金保険料(以下「保険料」)を納めることが経済的に困難な場合の手続きがあります。

免除制度・納付猶予申請

経済的理由などから保険料を納めることが困難な場合は、申請書を提出し、承認されると保険料の納付が免除されます。

失業・倒産・事業の廃止などの事実を確認できたときは、失業等した方の前年所得にかかわらず、免除・納付猶予を受けられる特例があります。雇用保険被保険者離職票のコピーや雇用保険受給資格者証、雇用保険受給資格通知のコピー等をご持参ください。

学生納付特例申請

申請により在学中の保険料の納付が猶予される「学生納付特例制度」が設けられています。

在学期間がわかる在学証明書(原本)または学生証等が必要となります。

その他の免除について

産前産後期間の免除制度

国民年金第1号被保険者が出産した際に、出産前後の一定期間の国民年金保険料が免除される制度が平成31年4月から始まりました。

出産予定日または出産日が属する月の前月から4カ月間の国民年金保険料が免除されます。手続きは出産予定日の6カ月前から手続きが出来ますので、出産(予定)日および単胎・多胎を確認できる書類(母子健康手帳または医療機関が発行した出産の予定日等の証明書等)をご持参ください。

法定免除制度

次に該当する方は、届出により国民年金保険料が免除されます

・生活保護の生活扶助を受けている方
・障害基礎年金ならびに被用者年金の障害年金(2級以上)を受けている方
・国立ハンセン病療養所などで療養している方

過去にさかのぼって法定免除の要件に該当した場合、法定免除に該当した期間の保険料のうち、法定免除の該当年月日(障害基礎年金の受給権発生日や生活扶助の受給開始日等)以降に納めた保険料については、原則お返しします。

年金受給について

老齢基礎年金

保険料納付済期間と保険料免除期間などを合算した受給資格期間が10年以上ある場合に、65歳から受け取ることができます。

20歳から60歳になるまでの40年間の国民年金や厚生年金の加入期間等に応じて年金額が計算されます。

60歳から65歳までの間に繰上げて減額された年金を受け取る「繰上げ受給」や66歳から75歳までの間に繰下げて増額された年金を受け取る「繰下げ受給」の制度があります。

加入期間が国民年金第1号被保険者のみの方は鰺ヶ沢町役場にて手続き出来ます。

障害基礎年金

障害基礎年金を受けるためには、初診日の前日において、次のいずれかの要件を満たしていること(保険料納付要件)が必要です。ただし、20歳前の年金制度に加入していない期間に初診日がある場合は、納付要件はありません。

・初診日のある月の前々月までの公的年金の加入期間の3分の2以上の期間について、保険料が納付または免除されていること
・初診日において65歳未満であり、初診日のある月の前々月までの1年間に保険料の未納がないこと

※納付要件を確認しますので必ず医療機関へ初診日を確認してください。

遺族基礎年金

遺族基礎年金を受給するためには下記のいずれかの要件を満たしている必要があります。

・国民年金の被保険者である間に死亡したとき
・国民年金の被保険者であった60歳以上65歳未満の方で、日本国内に住所を有していた方が死亡したとき
・老齢基礎年金の受給権者であった方が死亡したとき
・老齢年金の受給資格を満たした方が死亡したとき

年金生活者支援給付金

年金生活者支援給付金は、公的年金等の収入やその他の所得額が所得基準額以下の年金受給者の生活を支援するために、年金に上乗せして支給されるものです。

その他国民年金制度について

国民年金制度に関する詳細は日本年金機構ホームぺージをご覧ください。

お問い合わせ

総合窓口課 戸籍年金班

住所:〒038-2792 青森県西津軽郡鯵ヶ沢町大字舞戸町字鳴戸321番地

電話:0173-82-0937(直通)

メール・FAXでのお問い合わせについて

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