あはき療養費受領委任制度について
平成31年1月1日から、はり、きゅう及びあん摩マッサージ指圧について、施術者等が患者に代わって療養費の支給申請を行う受領委任制度が導入されました。
受領委任の取り扱いを希望される施術所の施術者(または出張専門の施術者)は、地方厚生局へ申し出を行い、受領委任の取り扱いの承諾を受ける必要があります。
詳細については、以下をご覧ください。
厚生労働省東北厚生局「はり師、きゅう師及びあん摩マッサージ指圧師の施術に係る療養費の受領委任に関する申し出」(外部サイト)
厚生労働省 あはき受領委任制度のチラシ(PDF:718KB)
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