求職者等へのセクシュアルハラスメント防止について
更新日:2026年10月1日
当町では、労働施策の総合的な推進並びに労働者の雇用の安定及び職業生活の充実等に関する法律等の一部を改正する法律(令和7年法律第63号)に基づき、職員採用試験等を受験する方、インターンシップ又は各種実習等を受ける方に対するセクシュアルハラスメントの防止について対策を講じます。
求職者等に対するセクシュアルハラスメントとは
求職者等に対するセクシュアルハラスメントとは、当町職員による性的な言動により求職者等による求職活動等が阻害されるものです。
性的な言動の例
・性的な事実関係を尋ねること
・性的な内容の情報を意図的に流布すること
・性的な関係を強要すること
・必要なく身体に触ること
・わいせつな図画を配布すること
求職活動等に関するルール
求職者等に対するセクシュアル・ハラスメントを防ぐため、当町の採用活動等においては、次のルールを遵守します。
- 面接、面談等を町庁舎や町所有公共施設以外で実施しないこと。また、一対一での面接、面談等を行う場合は、原則密室で行わないこと。
- 採用活動等に関する連絡は、郵送、当町の電話番号・電子メール又は職員採用サイトのメッセージ機能により行うこと(SNS等による連絡は行わない。)。
- 私的な接触(連絡等も含む)は行いません。
相談窓口
当町の採用活動等において、セクシュアル・ハラスメントと思われる行為を受けた場合は、下記の窓口へご相談ください。
なお、相談者のプライバシーは保護され、相談したことや相談に係る調査等へ協力したことを理由として、採用活動等において不利益な取扱いを受けることはありません。
相談窓口:鰺ヶ沢町総務課人事班
電話:0173-82-0913
メール:jinji@town.ajigasawa.lg.jp


