児童扶養手当
父母の離婚などで父又は母と生計を同じくしていない児童を養育している家庭(ひとり親家庭など)の生活の安定と自立の促進に寄与し、児童の福祉の増進を図ることを目的として、支給される手当です。
支給対象
児童扶養手当を受けることができる人
町内に住所があり(外国人含む)、次のいずれかにあてはまる児童(18歳に達する日以降の最初の3月31日までの間にある、又は20歳未満で政令で定める程度の障害の状態である)を監護している父又は母、父母に代わって児童を養育している方(養育者)です。
- 父母が婚姻を解消した児童
- 父又は母が死亡した児童
- 父又は母が政令で定める程度の障害状態にある児童
- 父又は母の生死が明らかでない児童
- 父又は母が引き続き1年以上遺棄している児童
- 父又は母が裁判所からDV保護命令を受けた児童
- 父又は母が法令により引き続き1年以上拘禁されている児童
- 母が婚姻によらないで懐胎した児童
- 父又は母が不明である児童(棄児・孤児など)
児童扶養手当が受けられない人
次のいずれかにあてはまるときは、支給されません。
- 児童や対象児童を養育している方が日本国内に住所がないとき
- 児童が児童福祉法に規定する里親に委託されているとき
- 児童が児童福祉施設等に入所しているとき(児童心理治療施設及び児童自立支援施設に通園・通所した場合、又は母子生活支援施設に保護者とともに入所した場合を除く)
- 児童が父(又は母)と生計を同じくしているとき(政令で定める程度の障害の状態にある父(又は母)の場合は除く)
- 児童が母の配偶者(又は父の配偶者)に養育されているとき(政令で定める程度の障害の状態にある父(又は母)の場合は除く)
- 父又は母が事実婚状態にあると認められるとき
支給額
認定請求を行った日の属する月の翌月分から支給され、支給事由が消滅した日の属する月まで支給されます。この手当は所得制限があり、請求される方や生計を共にしている扶養義務者(同居している父母等)の所得によっては、手当額の一部又は全部が停止されます。 児童数に応じて次のように支給されます。
区分 | 全部支給 | 一部支給 |
---|---|---|
児童1人 | 月額45,500円 | 所得に応じて月額45,490円から10,740円(10円きざみの額) |
児童2人 | 月額10,750円 | 所得に応じて月額10,740円から5,380円(10円きざみの額) |
児童3人以降 | 月額6,450円 | 所得に応じて月額6,440円から3,230円(10円きざみの額) |
※手当は、5月(3月から4月分)、7月(5月から6月分)、9月(7月から8月分)、11月(9月から10月分)、1月(11月から12月分)、3月(1月から2月分)の11日を目途に支給されます。
手続きについて
新たに手当てを申請する場合、認定請求書の提出が必要です(添付書類あり)。また、毎年8月1日から8月31日までの間に現況届の提出が必要です。さらに、受給者や児童に何か変更があった場合は速やかに届出が必要です。請求に必要な書類は窓口にあります。