特別児童扶養手当
20歳未満で、精神や身体に中程度以上の障害のあるお子さんを家庭で養育している父母などに対し支給される手当です。ただし、次の場合は手当を受けることができません。
- 国内に住所がないとき(児童、父、母、養育者)
- 児童が障害を原因とする公的年金を受けているとき
- 児童が児童福祉施設等に入所しているとき(保育所・通園施設を除く)
など
支給額
認定請求を行った日の属する月の翌月分から支給され、支給事由が消滅した日の属する月まで支給されます。この手当は所得制限があり、請求される方や生計を共にしている扶養義務者(同居している父母等)の所得によっては、手当額の全部が停止されます。お子さんの障害の程度と人数に応じて、次のとおり支給されます。
障害等級 | 月額 |
---|---|
1級 | 1人につき 55,350円 |
2級 | 1人につき 36,860円 |
※手当は、4月(12月から3月分)、8月(4月から7月分)、11月(8月から11月分)の11日を目途に支給されます。
手続きについて
新たに手当を申請する場合、認定請求書の提出が必要です(添付書類あり)。また、毎年8月12日から9月11日までの間に所得状況届の提出が必要です。さらに、受給者や児童に何か変更があった場合は速やかに届出が必要です。請求に必要な書類は窓口にあります。