手当・年金に関する制度
特別障害者手当
20歳以上で、心身に重度の障害があり、在宅で常時介護が必要な方に、支給される手当です。
以下ををお持ちになり、申請してください。
- 医師が作成した特別障害者手当支給のための診断書
- 印鑑
- 年金証書(年金を受給している場合)
- 年金受給額が確認できるもの(年金を受給している場合)
- 住民票の写し(世帯全員分)
- 対象者本人名義の通帳
- 障害者手帳(持っている場合)
※施設に入所している方、継続して3ヶ月以上病院等に入院している方は支給停止となります。
※一定以上の所得のある方は、対象外となる場合があります。
障害児福祉手当
20歳未満で、在宅で常時介護が必要な、心身に重度の障害がある児童に支給される手当です。
以下ををお持ちになり、申請してください。
- 医師が作成した障害児福祉手当支給のための診断書
- 印鑑
- 住民票の写し(世帯全員分)
- 対象児童名義の通帳
- 障害者手帳(持っている場合)
※施設に入所している児童は対象外となります。
※扶養義務者に一定以上の所得のある場合は、対象外となります。
障害基礎年金
国民年金に加入している方が、障害者になったときに支給されます。
詳しくは、障害基礎年金ページをご覧ください。
障害基礎年金に関するお問い合わせは、総合窓口課 戸籍年金班へお願いします。
なお、厚生年金に加入している方は、障害厚生年金になりますので、以下へお問い合わせください。
弘前社会保険事務所
電話:0172-27-1309