マイナンバーカードの健康保険証利用
更新日:2025年9月8日
マイナンバーカードの健康保険証利用に関する制度について
国の法改正により、令和6年12月2日以降、マイナ保険証(健康保険証の利用登録がされたマイナンバーカード)を基本とする仕組みに移行し、国民健康保険における従来の被保険者証は発行されなくなりました。
制度の詳細については、次の関連サイトをご覧ください。
厚生労働省「マイナンバーカードの健康保険証利用について」(外部サイト)
マイナンバーカードの健康保険証利用登録について
マイナンバーカードをお持ちのかたが、マイナンバーカードを健康保険証として利用するためには、利用の登録が必要です。
利用の登録は、カードリーダーが設置されている医療機関や薬局の窓口で受付時に行うことができるほか、ご自身のスマートフォンなどを利用したマイナポータルアプリやセブン銀行のATMでも行うことができます。
利用の登録について詳しくは、次の関連サイトをご覧ください。
厚生労働省「マイナンバーカードの健康保険証利用(マイナポータル)」(外部サイト)
マイナンバーカードの健康保険証利用が可能な医療機関等について
利用が可能な医療機関等については、厚生労働省のホームページで公開されていますので、次の関連サイトでご確認ください。
厚生労働省「マイナンバーカードの健康保険証利用対応の医療機関・薬局についてのお知らせ」(外部サイト)
「資格情報のお知らせ」と「資格確認書」について
マイナンバーカードの健康保険証利用登録がお済みのかた(マイナ保険証をお持ちのかた)には「資格情報のお知らせ」を交付し、お済みでないかた(マイナ保険証をお持ちでないかた)には「資格確認書」を交付します。
「資格情報のお知らせ」とは
医療機関等の窓口でマイナ保険証の読み取りができない例外的な場合は、「資格情報のお知らせ」をマイナンバーカードと一緒に医療機関等の窓口に提示していただくことで、引き続き一定の窓口負担で医療を受けることができます。また、スマートフォンの資格情報画面をマイナンバーカードと一緒に提示することでも受診いただけます。
「資格情報のお知らせ」の右下部分を切り取り、マイナンバーカードケースに入れて使用していただくことを推奨します。
※「資格情報のお知らせ」だけでは受診できませんので、ご注意ください。
- 鰺ヶ沢町国民健康保険 資格情報のお知らせ(A4用紙) 見本
文字等は、実物と若干異なります。あらかじめご了承ください。
70歳以上のかたは、負担割合が記載されております。
「資格確認書」とは
従来の国民健康保険証と同じように、医療機関等の窓口に提示することで、引き続き一定の窓口負担で医療を受けることができます。
- 鰺ヶ沢町国民健康保険 資格確認書 見本
文字等は、実物と若干異なります。あらかじめご了承ください。
70歳以上のかたは、負担割合が記載されております。
マイナ保険証の利用登録解除について
鰺ヶ沢町国民健康保険に加入されているかたで、マイナ保険証(健康保険証の利用登録がされたマイナンバーカード)をお持ちのかたは、申請により利用登録解除の手続きが可能です。
- 申請窓口
鰺ヶ沢町役場 ほけん福祉課 国民健康保険班
- 申請時に必要なもの
- 来庁者の本人確認書類(官公署が発行した顔写真付きのもの)
- 被保険者記号・番号・枝番のわかるもの(資格情報のお知らせ、マイナポータルの画面コピーなど)
- 本人以外が申請する場合は委任状(同世帯のかたが申請する場合でも必要)、その他代理権を証明する書類(登記事項証明書等)
利用登録解除の申請後、解除されるまで1~2か月かかります。解除手続きが完了すると、マイナポータル上の「健康保険証利用登録の申込状況」画面に反映されます。
なお、鰺ヶ沢町国民健康保険から解除が完了した旨の通知は送付されませんので、ご了承ください。
他の健康保険に加入されたかたについて
国民健康保険に加入されているかたが、職場の健康保険に加入されたときや、職場の健康保険の被扶養者になった場合は、国民健康保険を脱退する手続きが必要です。脱退の手続きが遅れると、国民健康保険税と職場の健康保険料を二重に支払うことがあります。職場からは国民健康保険を脱退する手続きをすることはないので、ご自身で必ず手続きを行ってください。マイナ保険証をお持ちのかたも、健康保険は自動的に切り替わりませんので、脱退の手続きが必要です。
また、職場の健康保険に加入された日以降に鰺ヶ沢町の国民健康保険を使用すると、医療費を返還していただく場合があります。
マイナンバーカードの有効期限について
マイナンバーカードと電子証明書(オンラインでマイナンバーカードを使用する際に本人であることを電子的に証明するもの)にはそれぞれ有効期限が設定されており、更新手続きが必要です。
マイナンバーカードや電子証明書の有効期限を迎えるかたには、期限の2~3か月前を目途にお知らせ(有効期限通知書)が送付されますので、更新の手続きをお願いします。
マイナンバー制度について詳しくは、次の関連サイトをご覧ください。
総務省「マイナンバー制度とマイナンバーカード」(外部サイト)