保険給付について
医療を受けたとき(療養の給付)
医療機関などで、保険証、高齢受給者証(70から74歳)、マイナ保険証、資格確認書を提示すれば医療費の一部を負担するだけで医療を受けられます。
※平成30年8月交付分から、保険証と高齢受給者証は1つのカードとなりました。
自己負担割合(医療費の窓口負担)
義務教育就学前 | 義務教育就学後から69歳以下 | 70歳から74歳 |
---|---|---|
2割 | 3割 | 2割 (現役並み所得者は3割) |
入院したときの食事代
入院したときの食事代は、診療にかかる費用とは別に、下記の標準負担額を自己負担し、残りを国民健康保険が負担します。
所得区分 | 標準負担額 (1食あたり) |
||
---|---|---|---|
住民税課税世帯 |
490円 ※1 |
||
住民税非課税世帯 |
過去12か月で | 90日までの入院 |
230円 |
90日を超える入院 | 180円 | ||
低所得者1 | 110円 |
※1 指定難病患者、小児慢性特定疾患患者は280円
所得区分 | 食費 (1食あたり) |
居住費 (1日あたり) |
---|---|---|
住民税課税世帯 |
490円 ※2 |
370円 |
住民税非課税世帯 |
230円 | |
低所得者1 | 140円 |
※2 一部医療機関では450円
いったん全額自己負担したとき(療養費の支給)
次の場合は、いったん全額自己負担しますが、国保に申請して審査決定されれば、自己負担分を除いた額があとから払い戻されます。
- 急病などでやむを得ず、保険証を使わずに診療を受けたとき
- ギプス・コルセットなどの補装具代、輸血の生血代など(医師が必要と認めた場合)がかかったとき
- はり、きゅう、マッサージの施術(医師が必要と認めた場合)を受けたとき
- 骨折や捻挫など国保を扱っていない柔道整復師の施術を受けたとき
- 海外渡航中に診療を受けたとき(診療目的の渡航を除く)
子供が生まれたとき(出産育児一時金の支給)
被保険者が出産したとき支給されます。妊娠12週(85日)以降であれば、死産・流産の場合も支給されます。原則として、国保から医療機関などに直接支払われます。
亡くなったとき(葬祭費の支給)
被保険者が亡くなったとき、申請により葬祭を行った人に支給されます。
移送に費用が掛かったとき(移送費の支給)
緊急やむを得ず、医師の指示により重病人の入院や転院などの移送に費用がかかったとき、申請して国保が必要であると認めた場合に支給されます。
医療費が高額になったとき(高額療養費の支給)
これまでは、該当する月ごとに医療機関などの領収書を添えて窓口で高額療養費の支給申請をすることになっていましたが、国民健康保険法施行規則の一部が改正されたことにより、高額療養費の支給申請について、市町村の判断により手続きを簡素化することが可能となりました。
このことから、鰺ヶ沢町国民健康保険では対象となる被保険者の負担の軽減を目的に、令和5年3月診療分(令和5年4月審査分)から、原則、全ての被保険者の高額療養費に関する支給申請手続きを簡素化することになりました。
該当する世帯に対し、対象となった診療月や支給日が記載された「国民健康保険高額療養費の支給について」を毎月月初に発送いたしますので、必ずご確認ください。
高額療養費は振込での支給になることから、支給口座のご登録がお済みでない世帯に対しては「口座振込申出書」を同封いたしますので、必要事項をご記入のうえ、返信用封筒に入れてご返送ください。
・注意事項
1 国民健康保険税に滞納がある場合は、簡素化の対象とはなりませんので、従来どおり窓口での申請が必要となります。
2 世帯主が変更となった場合や、支給口座を変更される場合は、改めて「口座振込申出書」のご提出が必要となります。
3 国民健康保険から後期高齢者医療保険に移行された場合は、再度申請が必要となります。
4 診療報酬明細書の審査等により、振込が遅れる場合があります。
5 医療費の一部負担金(医療機関などでの窓口負担額)未払いが判明した場合は、支給された高額療養費の返還請求を行います。
6 所得区分の変更により高額療養費が多く支給された場合は、その返還請求を行います。
70歳未満の人の場合
同じ人が同じ月内に一医療機関に支払った自己負担額が下記の限度額を超えた場合、超えた分が支給されます。
外来・入院共に、「限度額適用認定証」(住民税非課税世帯の人は「限度額適用・標準負担額認定証」)を提示すれば、個人単位で一医療機関での窓口負担は限度額までとなります。
限度額は所得区分によって異なりますので、国保に申請して認定証の交付を受けてください。(保険税を滞納していると交付されない場合があります。)
同じ世帯で同じ月内に一医療機関21,000円以上支払った場合、それらを合算して限度額を超えた分が支給されます。
自己負担限度額(月額)
所得 | 区分 | 3回目まで | 4回目以降 |
---|---|---|---|
所得が901万円超え | ア | 252,600円 +(総医療費-842,000円)×1% |
140,100円 |
所得が600万円超え 901万円以下 |
イ | 167,400円 +(総医療費-558,000円)×1% |
93,000円 |
所得が210万円超え 600万円以下 |
ウ | 80,100円 +(総医療費-267,000円)×1% |
44,400円 |
所得が210万円以下 | エ | 57,600円 | 44,400円 |
住民税非課税世帯 | オ | 35,400円 | 24,600円 |
※過去12か月間に一世帯での高額療養費の支給が4回以上あった場合は、4回目以降の限度額を超えた分が支給されます。
70歳から74歳の人の場合
自己負担限度額
所得区分 | 外来(個人単位) | 外来+入院(世帯単位) | |
---|---|---|---|
現役並み所得者 | 課税所得690万円以上 | 252,600円+(総医療費-842,000円)×1% ※4回目以降は140,100円 |
|
現役並み所得者 | 課税所得380万円以上 | 167,400円+(総医療費-558,000円)×1% ※4回目以降は93,000円 |
|
現役並み所得者 | 課税所得145万円以上 | 80,100円+(総医療費-267,000円)×1% ※4回目以降は44,000円 |
|
一般 (課税所得145万円未満等) |
18,000円 ※年間上限額14万4,000円 |
57,600円 ※4回目以降は44,000円 |
|
低所得者2 | 8,000円 | 24,600円 | |
低所得者1 | 8,000円 | 15,000円 |
高額療養費の自己負担額の計算
- 月の1日から末日まで、暦月ごとの受診について計算
- 病院、診療所ごとに計算
- 同じ病院・診療所でも医科と歯科は別計算。また入院・外来も別計算。
- 入院時の食事代等の一部負担金や差額ベッド代は自己負担額には計算されない
※70歳以上75歳未満の人はすべての医療機関の支払いを合算します。
厚生労働大臣が指定する特定疾病
厚生労働大臣が指定する特定疾病については「特定疾病療養受領証」(申請により交付)を医療機関窓口に提示すれば自己負担額は年齢にかかわらず1か月に10,000円までになります。(70歳未満区分ア・イの方は20,000円)
医療費と介護費が高額になったとき(高額介護合算療養費)
同一世帯内で国保・介護保険を通じた自己負担額(年額)が高額になったときは、申請すれば基準額を超えた額が支給されます。
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