農地等の手続きについて
農地や採草牧草地(以下「農地等」)の売買、貸借といった権利移動や農地を宅地などにする農地転用は、行政庁(農業委員会、知事または農林水産大臣)の許可が必要です。
上記のような許可は農地等の所在する市町村の農業委員会が申請窓口になりますので、詳しくは、当該農地等の所在する農業委員会事務局へお問合せください。
なお、当農業委員会の農地等の手続きの申請は毎月20日までの受け付けとなっております。この日までに受理した申請書については、翌月の10日頃開催の農業委員会総会で審議しますので、申請される方は日程に余裕をもって事前にご相談ください
農地法関係許可申請手続必要事項
- 農地法第3条許可申請(売買、賃貸借、使用貸借、贈与)
- 農地法第4条許可申請(農地の転用)
- 農地法第5条許可申請(農地等の権利の移転・設定)
- 農用地利用集積計画(所有権移転、利用権設定(賃貸借・使用貸借)、利用権移転)
- 農地法適用外証明願
- あっせん申出書
- 競公売買受適格証明願
- 農地の現状変更届出書工事完了(進捗業況)報告書