○鰺ヶ沢町公共施設の暴力団等排除に関する条例

平成21年6月18日

条例第39号

(目的)

第1条 この条例は、暴力団員による不当な行為の防止等に関する法律(平成3年法律第77号)の趣旨に基づき、社会公共の利益に反することとなる暴力団等の公共施設の利用を制限し、もって町民生活の安定及び福祉の増進を図ることを目的とする。

(対象施設)

第2条 この条例における制限の対象施設は、別表に掲げる条例に定める施設とする。

(使用の制限)

第3条 公共施設の管理者(以下「管理者」という。)は、当該施設の使用について別に定めるものを除くほか、集団的又は常習的に不法行為を行うおそれがある組織及びその構成員の利益になると認められるときは、当該使用を許可しない。

2 管理者は、既に公共施設の使用の許可をしている場合においても、集団的又は常習的に不法行為を行うおそれがある組織及びその構成員の利益になると認められるときは、当該使用の許可を取り消し、又は使用を中止し、若しくは制限することができる。この場合において、使用者に損害が生ずることがあっても、管理者はその責めを負わない。

(補則)

第4条 この条例に定めるもののほか、必要な事項は町長が別に定める。

この条例は、公布の日から施行する。

別表(第2条関係)

16 鰺ヶ沢町総合保健福祉センターの設置及び管理に関する条例(平成21年条例第15号)

18 鰺ヶ沢町山村開発センター設置条例(昭和52年条例第2号)

鰺ヶ沢町公共施設の暴力団等排除に関する条例

平成21年6月18日 条例第39号

(平成21年6月18日施行)

体系情報
第4編 町民生活/第2章 住民生活/第3節 安全安心
沿革情報
平成21年6月18日 条例第39号