避難場所
「指定緊急避難場所」・「指定一般避難所」・「指定福祉避難所」
平成25年6月の災害対策基本法の改正により、切迫した災害の危険から逃れるための 「指定緊急避難場所」と、その後の避難生活を送るための 「指定避難所」を明確に区分する規定が設けられました。
また、令和3年5月20日付で災害対策基本法の一部を改正する法律が施行され、これまで指定避難所(福祉避難所を除く。)として指定していた避難所について 「指定一般避難所」とし、福祉避難所については 「指定福祉避難所」と区分されました。
「指定緊急避難場所」とは
指定緊急避難場所とは、津波、洪水等による危険が切迫した状況において、住民等が緊急に避難する際の避難先として位置付けるものであり、住民等の生命の安全の確保を目的とし、災害の種類ごとに安全性等の一定の基準を満たす「場所」又は「施設」を町が指定したものです。
⇒災害から命を守るために緊急的に避難をする町が指定した場所又は施設
「指定一般避難所」とは
指定避難所は、災害の危険性があり避難した住民等を災害の危険性がなくなるまでに必要な間滞在させ、または災害により家に戻れなくなった住民等を一時的に滞在させるための施設として町が指定したものです。
⇒災害により避難をしてきた人々が一定期間避難生活をする町が指定した施設
「指定福祉避難所」とは
災害時に一般の避難所では生活が困難な要配慮者を受け入れるための設備、器材、人材を備えた避難所施設です。
災害時に必要に応じて開設される二次的避難所であり、町が施設と調整したうえで、受け入れとなるため、自宅等から指定福祉避難所に直接避難することはできません。
受入対象者
高齢者や障がいのある方など避難生活において特別に配慮を要する方及びその家族となり、介護保険施設や医療機関などへ入所・入院に至らない程度の方が対象です。
鰺ヶ沢町の「指定緊急避難場所」・「指定一般避難所」・「指定福祉避難所」一覧
・指定緊急避難場所
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指定福祉避難所
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