生産性向上特別措置法に基づく導入促進基本計画について
鰺ヶ沢町では、生産性向上特別措置法に基づく導入促進基本計画を策定し、平成30年6月28日付けで経済産業大臣の同意を得たので公表します。
生産性向上特別措置法の概要
生産性向上特別措置法の概要については、中小企業庁のホームページ(経営サポート「生産性向上特別措置法による支援」)をご覧ください。
中小企業庁 経営サポート「生産性向上特別措置法による支援」(外部サイト)
鰺ヶ沢町の導入促進基本計画
計画内容
労働生産性に関する目標
年率3%以上向上すること
先端設備等の種類
経済産業省関係生産性向上特別措置法施行規則第1条第1項に定める先端設備等の全て
対象地域
町内全域
対象業種・事業
すべての業種及びすべての事業
導入促進基本計画の計画期間
国が同意した日から3年間
先端設備等導入計画の計画期間
3年間、4年間、5年間
鰺ヶ沢町における固定資産税の特例率
鰺ヶ沢町における本制度による固定資産税の特例率は、0とします。(平成30年4月1日施行)
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