国民年金の被保険者
日本に住んでいる20歳以上60歳未満のすべての方
加入者は、職業などによって3つのグループに分かれており、それぞれ加入手続きが異なります。
第1号被保険者
農業、自営業、学生、無職の方、勤めていても厚生年金保険や共済組合に加入できない方などで、加入手続きは住所地の市区町村役場にご自分で届出をする必要があります。
第2号被保険者
会社員や公務員など、厚生年金保険や共済組合(これらの制度は同時に国民年金にも加入しています。)に加入されている方で、加入手続きは勤務先が行います。
第3号被保険者
第2号被保険者に扶養されている配偶者の方で、加入手続きは第2号被保険者の勤務先で行います。
なお、国民年金保険料は、第2号被保険者が加入している年金制度(厚生年金制度・共済組合)が負担しますので、ご自分で納める必要はありません。