転入・転出等の届出
※住民基本台帳法の一部改正により、平成24年7月9日から、外国人も住民登録され届出が必要になります。
種類 | 届出が必要なとき | 届出期間 | 届出に必要なもの |
---|---|---|---|
転入届 | 他市区町村から鰺ヶ沢町に住所を移したとき | 住み始めた日から14日以内 |
|
転出届 | 他市区町村へ住所を移すとき | 転出する前に |
|
転居届 | 鰺ヶ沢町内で住所を移したとき | 住み始めた日から14日以内 |
|
世帯変更届 | 世帯主変更・世帯合併・世帯分離 | 世帯に変更があった日から14日以内 |
|
以下の場合にも届出が必要です。
- 転出する予定だったが中止となったとき ⇒ 転出取消
- 前住所地に転入届をしないまま、鰺ヶ沢町へ転入したとき ⇒ 未届転入
- 未届で住所を転々としたため、前住所がはっきりしないとき ⇒ 住所設定
- 鰺ヶ沢町から海外へ転出するとき ⇒ 国外転出
※個人番号カードの継続利用について
手続きの際は、カード交付時に設定した暗証番号(数字4桁)の入力が必要になります。
次の場合は、カードが失効し継続利用できなくなります。
- 転出予定日から30日以内に転入届を行わなかった場合
- 転入した日から14日以内に転入届を行わなかった場合
- 転入届をした日から90日以内に継続利用手続きをしなかった場合