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鰺ヶ沢町
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転入・転出等の届出

※住民基本台帳法の一部改正により、平成24年7月9日から、外国人も住民登録され届出が必要になります。

種類 届出が必要なとき 届出期間 届出に必要なもの
転入届 他市区町村から鰺ヶ沢町に住所を移したとき 住み始めた日から14日以内
  • 印鑑
  • 個人番号カード(所持している方)※
  • 在留カード又は特別永住者証明書(所持している方)
  • 転出証明書(前住所地の市区町村で発行したもの)
  • 国民年金手帳(加入者のみ)
  • 介護保険受給資格者証(該当者のみ)
転出届 他市区町村へ住所を移すとき 転出する前に
  • 印鑑
  • 所持している方のみ
    ・個人番号カード
    ・在留カード又は特別永住者証明書
    ・印鑑登録証
    ・国民健康保険被保険者証
    ・後期高齢者医療被保険者証
    ・介護保険被保険者証
転居届 鰺ヶ沢町内で住所を移したとき 住み始めた日から14日以内
  • 印鑑
  • 所持している方のみ
    ・個人番号カード
    ・在留カード又は特別永住者証明書
    ・国民健康保険被保険者証
    ・後期高齢者医療被保険者証
    ・介護保険被保険者証
世帯変更届 世帯主変更・世帯合併・世帯分離 世帯に変更があった日から14日以内
  • 印鑑
  • 所持している方のみ
    ・国民健康保険被保険者証
    ・後期高齢者医療被保険者証
    ・介護保険被保険者証

以下の場合にも届出が必要です。

  • 転出する予定だったが中止となったとき ⇒ 転出取消
  • 前住所地に転入届をしないまま、鰺ヶ沢町へ転入したとき ⇒ 未届転入
  • 未届で住所を転々としたため、前住所がはっきりしないとき ⇒ 住所設定
  • 鰺ヶ沢町から海外へ転出するとき ⇒ 国外転出

※個人番号カードの継続利用について
 手続きの際は、カード交付時に設定した暗証番号(数字4桁)の入力が必要になります。


 次の場合は、カードが失効し継続利用できなくなります。

  1. 転出予定日から30日以内に転入届を行わなかった場合
  2. 転入した日から14日以内に転入届を行わなかった場合
  3. 転入届をした日から90日以内に継続利用手続きをしなかった場合

お問い合わせ

総合窓口課 戸籍年金班

住所:〒038-2792 青森県西津軽郡鰺ヶ沢町大字舞戸町字鳴戸321番地

電話:0173-72-2111

メール・FAXでのお問い合わせについて


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鰺ヶ沢町役場

住所:038-2792 青森県西津軽郡鰺ヶ沢町大字舞戸町字鳴戸321番地
電話:0173-72-2111 FAX:0173-72-2374
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