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鰺ヶ沢町
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戸籍の届出 (出生・婚姻など)・戸籍等郵便請求・戸籍謄本の第三者請求について

種類 届出期間 届出地 届出人 届出に必要なもの
出生届

生れた日から14日以内
(国外で生まれたときは3か月以内)

  • 父母の本籍地
  • 届出人の所在地
  • 出生地

の市区町村窓口

父または母

(父または母が届出できない場合は、同居者、医師、助産師の順)

  • 届書1通
  • 出生証明書
    (届書についているので医師に記入・押印してもらう)
  • 母子健康手帳
    (市区町村窓口から交付されたもの)
  • 届出人の署名押印
    ※命名は常用漢字、人名用漢字、ひらがな、カタカナを使用。子が生れたときに父母の一方が日本国民であれば、その子は日本国民になります。
  • 届出人の印鑑
  • 低体重児出生届
    (母子健康手帳交付時に配布済)
    ※体重が2,500グラム未満で生まれた赤ちゃんは、市町村への届け出が必要です。
死亡届 死亡の事実を知った日から7日以内
(国外で死亡したときは3か月以内)
  • 死亡者の本籍地
  • 届出人の所在地
  • 死亡地

の市区町村窓口

死亡者の親族

(同居者、家主、地主、家屋管理人、土地管理人でも可)

  • 届書1通
  • 死亡診断書または死体検案書
    (届書についているので医師に記入・押印してもらう)
  • 届出人の署名押印
    ※死亡届出の際、死体埋火葬許可申請手続きをしていただきます。
    ※死亡者の加入されている健康保険・年金等の資格喪失手続きなども別に必要となります。
    ※あらかじめ、火葬時間等を話し合ったうえで届出を行ってください。
  • 届出人の印鑑
婚姻届 届出をした日から法律上の効力が発生します

夫または妻の

  • 本籍地
  • 所在地

の市区町村窓口

夫、妻
  • 届書1通
  • 夫または妻の本籍が鰺ヶ沢町にないときはその方の戸籍謄本
  • 夫婦(一方は旧姓)および証人2人の署名押印
  • 本人確認書類
    (運転免許証、パスポート等)
離婚届
(協議)
届出をした日から法律上の効力が発生します

夫婦の

  • 本籍地
  • 所在地

の市区町村窓口

夫、妻
  • 届書1通
  • 夫婦の本籍が鰺ヶ沢町にないときは戸籍謄本1通
  • 夫婦および証人2人の署名押印
    ※夫婦間の未成年の子については親権者を定める
  • 本人確認書類
    (運転免許証、パスポート等)
転籍届 届出をした日から法律上の効力が発生します 転籍者の本籍地か届出人の所在地または転籍地の市区町村窓口 戸籍の筆頭者およびその配偶者
  • 届書1通
  • 戸籍謄本1通
  • 届出人の(筆頭者、配偶者)署名押印

戸籍謄抄本等を郵送で請求される場合は以下より戸籍証明書等郵送請求書をダウンロードしご記入の上、下記の3つを同封し、郵送にてご請求ください。

  • 手数料分の定額小為替(郵便局にあります。※切手・収入印紙では送付できません。)
  • 宛名を書いた返信用封筒(請求者の住所氏名を記入し、返信用切手を貼って下さい。)
  • 請求者の本人確認書類(マイナンバーカード・運転免許証・パスポート・健康保険証等のコピー)

※請求される戸籍に記載されている方と請求される方の関係がわかる戸籍の添付を求める場合がありますので、ご了承ください。

戸籍証明書等郵送請求書/委任状

問 戸籍の記載事項証明書(戸籍謄抄本)を請求する場合、どのような手続をする必要がありますか?

答 戸籍謄本は、本籍のある市区町村に以下の要領により請求する必要があります。

1 請求することができる方
(A) 戸籍に記載されている本人、又はその配偶者(夫又は妻)、その直系尊属(父母、祖父母等)若しくは直系卑属(子、孫等)

(B) 自己の権利の行使又は義務の履行のために必要な方
 (例えば、亡くなった兄弟姉妹の相続人となった方が、兄弟姉妹の戸籍謄本を請求する場合等)
   ※請求書上、明らかにする必要がある事項
   (1)権利又は義務が発生する原因となった具体的な事実

   (2)権利又は義務の内容の概要

   (3)権利行使又は義務履行と戸籍の記載事項の利用との具体的な関係


(C) 国又は地方公共団体の機関に提出する必要がある方

 (例えば、乙の兄の甲が、死亡した乙の遺産についての遺産分割調停の申立てを家庭裁判所にする際の添付資料として、乙が記載されている戸籍謄本を家庭裁判所に提出する必要がある場合等)

   ※請求書上、明らかにする必要がある事項
    (1)提出先となる国又は地方公共団体の機関の名称
    (2)(1)で記載した機関への戸籍謄本等の提出を必要とする具体的な理由

(D)戸籍に記載された事項を利用する正当な理由がある方
(例えば、成年後見人であった者が、死亡した成年被後見人の遺品を相続人である遺族に渡すため、成年被後見人の戸籍謄本を請求する場合等)

   ※請求書上、明らかにする必要がある事項

   (1)戸籍の記載事項を利用する具体的な目的
   (2)戸籍の記載事項を利用する具体的な方法
   (3)戸籍の記載事項を利用する必要があることの具体的な事由

2 請求に必要なもの

(1) 上記1(A)の方が請求する場合

(ア) 窓口に来られる方の「本人確認」ができるもの(マイナンバーカード、運転免許証、パスポート等)

(イ)直系親族に当たる方からの請求の際、請求された戸籍に請求者の名前が載っていない場合(例えば、婚姻によって親の戸籍から出て夫婦の新戸籍が作られた子が、親の戸籍の謄本等を請求する場合等)は、請求者が戸籍に記載されている「本人」の直系親族であることを確認できる資料(戸籍謄本等)

(ウ) 1(A)の方の代理人からの請求の場合は、1(A)の方が作成した委任状


(2) 上記1(B)~(D)の方が請求する場合

(ア)窓口に来られる方の「本人確認」ができるもの(マイナンバーカード、運転免許証、パスポート等)

(イ) 1(B)~(D)の方の代理人からの請求の場合は、1(B)~(D)の方が作成した委任状

※ 交付請求書の記載から請求の理由が明らかでない場合には、必要な説明を求めたり、追加の資料を求めることがあります。

戸籍謄本等の第三者請求について

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お問い合わせ

総合窓口課 戸籍年金班

住所:〒038-2792 青森県西津軽郡鰺ヶ沢町大字舞戸町字鳴戸321番地

電話:0173-72-2111

メール・FAXでのお問い合わせについて


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電話:0173-72-2111 FAX:0173-72-2374
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