浄化槽を正しく使いましょう!
浄化槽は、微生物の働きを利用して汚染を浄化するため適正な管理が必要です。そのため、浄化槽法では次のことが義務付けられています。
- 定期的な保守点検
- 年1回の清掃
- 法定検査の受検(使用開始後及び年1回)
法定検査は、浄化槽が適正に維持管理され、本来の浄化機能が十分に発揮されているかを判定するもので、社団法人青森浄化槽検査センター[電話:017-726-9500]が行います。
また、浄化槽の使用開始時や廃止時、所有者の変更時などには、中南地域県民局環境管理部(外部サイト)[電話:0172-31-1900]への届出等が必要です。