地球温暖化対策鰺ヶ沢行動プラン
本計画は、地球温暖化対策の推進に関する法律第20条の3第1項に基づき都道府県及び市町村に策定が義務付けられている温室効果ガスの排出量のための措置に関する計画として策定するものである。
鰺ヶ沢町の事務事業の実施に当たっては、本計画に基づき温室効果ガス排出量の削減目標の実現に向けてさまざまな取組を行い、地球温暖化対策の推進を図ることを目的とする。
地球温暖化対策鰺ヶ沢行動プラン(第3次)(PDF:428KB)
(令和2年12月8日更新)
(平成27年4月1日更新)
(令和3年11月11日更新)
(令和2年12月8日更新)
(令和元年12月4日)
(平成30年8月8日)
(平成29年7月7日)
(平成28年7月7日)
(平成27年7月9日)
(平成26年7月10日)
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