このページの先頭ですサイトメニューここから
このページの本文へ移動
鰺ヶ沢町
サイトメニューここまで

本文ここから

鰺ヶ沢町の中小企業支援制度の拡充について

町では、事業者の経営の安定化と地域経済の活性化を図るため、支援制度を拡充しました。利用目的等に応じて、各種制度をご利用ください。

鰺ヶ沢町の中小企業支援制度

 町では、事業者の経営の安定化と地域経済の活性化を図るため、各種補助金を整備しました。創業する方、空き店舗を活用して事業を行う方、補助金を事業活動に役立てたい方など、補助金について知りたい方はお気軽にご相談ください。

補助事業名

創業支援事業補助金

空き店舗等対策事業補助金

小規模事業者経営改善資金利子補助金

「青森新時代」への架け橋資金保証料補助金

事業活動応援資金保証料補助金

経営安定化サポート資金「災害枠」特別保証料補助金

申請期間

令和6年4月1日から令和7年3月31日

上記制度の問い合わせ先

鰺ヶ沢町役場
企画観光課観光商工班
電話:0173-72-2111(代表)(内線344)

セーフティネット保証制度(中小企業信用保険法第2条第5項)

この制度は、取引先等の倒産や災害、業況の悪化、金融機関の破たん等により、経営の安定に支障を生じている中小企業者に対し、信用保証協会が通常の保証限度額とは別枠で保証を行う制度です。

対象者

中小企業信用保険法第2条第5項に規定する「特定中小企業者」に該当する方(下表のとおり)

1号 大型倒産の発生により影響を受ける方
2号 取引先企業のリストラ等の事業活動の制限により影響を受ける方
3号 突発的災害(事故等)により影響を受けている方
4号 突発的災害(自然災害等)により影響を受けている方
5号 業況の悪化している業種に属する方
6号 金融機関の破綻により資金繰りが悪化している方
7号 金融機関の相当程度の経営合理化(支店の削減等)に伴なって借入れが減少している方
8号 整理回収機構に貸付債権が譲渡された中小企業者のうち、再生の可能性があると判断された方

保証限度額

一般補償限度額   別枠保証限度額
普通保証2億円以内
無担保保証8,000万円以内
無担保無保証人保証1,250万円以内
普通保証2億円以内(※)
無担保保証8,000万円以内
無担保無保証人保証1,250万円以内

※セーフティネット保証6号の場合の普通保証の別枠保証限度額は3億円以内

手続きの流れ

  1. 「特定中小企業者」であることについての認定を受けることが必要です。認定申請書を企画観光課観光商工班へ提出してください。
    ダウンロードのリンク 新規ウインドウで開きます。認定申請書(PDF:2,307KB)(5号様式のみ掲載しています)。
    ※申請にあたっては、申請書に記載された事項について、その事実を証する書類(残高証明書等)を添付してください。
  2. 町は、申請書及び添付書類を審査したうえで認定書を発行します。
  3. 認定書受領後、有効期間(認定書発行日から30日)内に認定書を持参し、金融機関に保証付き融資を申し込みます。
    ※融資の可否については、保証協会及び金融機関の審査があります。

セーフティネット保証第4号(※新型コロナウイルス感染症により影響を受けている中小企業者への資金繰り支援措置)

突発的災害(自然災害等)の発生に起因して売上高等が減少している中小企業者を支援するための措置

対象者

新型コロナウイルス感染症により影響を受けている中小企業者

指定期間:令和6年4月1日から令和6年6月30日まで(令和6年3月31日より3ヵ月延長)
企業認定基準

以下の基準を満たすこと。

(1)法人の場合は本店登記地、個人事業主の場合は主たる事業所が町内にあること。
(2)指定地域において、申請時点で1年以上継続して事業を行っていること。
(3)新型コロナウイルス感染症により影響を受けた後、原則として1か月の売上高等が前年同月に比して20%以上減少しており、かつ、その後2か月を含む3か月間の売上高等が前年同期に比して20%以上減少することが見込まれること。(売上高等の減少について、町長の認定が必要)
提出書類
創業者等運用緩和の様式例 (1)最近1ヶ月と最近3ヶ月比較 ダウンロードのリンク 新規ウインドウで開きます。様式4-2(ワード:37KB)
(2)令和元年12月比較 ダウンロードのリンク 新規ウインドウで開きます。様式4-3(ワード:37KB)
(3)令和元年10月から12月比較 ダウンロードのリンク 新規ウインドウで開きます。様式4-4(ワード:39KB)

セーフティネット保証第5号

(全国的に)業況の悪化している業種に属する中小企業を支援するための措置
※新型コロナウイルス感染症により特に重大な影響が生じている宿泊業や飲食業など40業種を緊急的に追加指定します。

対象者

指定業種に属する事業を行う中小企業者であって、経営の安定に支障が生じていることについて、市区町村長の認定を受けた中小企業者
外部サイトへリンク 新規ウインドウで開きます。※令和6年4月1日から令和6年6月30日までの指定業種(外部サイト)

企業認定基準

以下のいずれかの基準を満たすこと。
(イ)最近3ヶ月間の売上高等が前年同期比で5%以上、減少していること。
(ロ)原油価格の上昇により、製品等に係る売上原価のうち、20%以上を占める原油等の仕入価格が20%以上上昇しているにも関わらず、物の販売又は役務の提供の価格(加工賃を含む。)の引き上げが著しく困難であるため、最近3ヶ月間の売上高に占める原油等の仕入価格の割合が、前年同期の売上高に占める原油等の仕入価格の割合を上回っていること。
※創業1年未満の事業者等であって、同感染症の影響により、経営の安定に支障をきたしている創業者等も利用できるように、認定基準について運用緩和されました。


認定基準
認定要件 申請書(Word)
通常の様式例 全業種指定における様式 ダウンロードのリンク 新規ウインドウで開きます。申請書5号-(イ)-(2)’(ワード:25KB)
認定基準緩和の様式例 全業種指定における様式 ダウンロードのリンク 新規ウインドウで開きます。申請書5号-(イ)-(5)’(ワード:26KB)
創業者等運用緩和の様式例 全業種指定における様式 (1)最近1ヶ月と最近3ヶ月の比較 ダウンロードのリンク 新規ウインドウで開きます。申請書5号-(イ)-(10)’(ワード:26KB)
(2)令和元年12月比較 ダウンロードのリンク 新規ウインドウで開きます。申請書5号-(イ)-(11)’(ワード:26KB)
(3)令和元年10月から12月比較 ダウンロードのリンク 新規ウインドウで開きます。申請書5号-(イ)-(12)’(ワード:26KB)

5号(ロ)
企業全体について、売上高等に対する原油等の仕入価格の割合が20%以上である。
企業全体について、原油等の最近1ヶ月の平均仕入単価が前年同期比で20%以上上昇している。
企業全体について、最近3ヶ月の売上高に占める原油等の仕入価格の割合を上回っている。

(1) 単一業種の事業を行っている、又は複数の業種を行っており、すべて指定業種に属する ダウンロードのリンク 新規ウインドウで開きます。申請書5号(ロ)(ワード:39KB)
(2) 複数の業種を行っており、主たる事業が指定業種である
ダウンロードのリンク 新規ウインドウで開きます。※認定要件・取扱について(PDF:166KB)
(3) 1以上の指定業種に属する事業を行っている
ダウンロードのリンク 新規ウインドウで開きます。※認定要件・取扱について(PDF:164KB)

提出書類
要件(イ)(ロ)共通
要件(イ)
  • 最近3ヶ月と前年同期の各月の売上高等を業種別で確認できる資料(例:部門別売上台帳、月別の売上台帳、残高試算表等)
  • 指定業種以外の事業も行っている場合は、業種別の各月の売上高および、業種別の最近1年間の売上高合計が確認できる資料(決算書、試算表、部門別売上台帳等)
要件(ロ)
  • 直近1ヶ月間と前年同期の原油等の平均仕入単価を確認できる資料
  • 申込時点における売上原価の総額と仕入総額が確認できる資料
  • 直近3ヶ月間と前年同期の各月の売上高、原油等のつき平均仕入価格を確認できる資料

危機関連保証制度

内外の金融秩序の混乱その他の事象が突発的に生じたため、全国的な資金繰りの状況を示す客観的な指標である資金繰りDI等が、リーマンショック時や東日本大震災時等と同程度に短期かつ急速に低下することにより、我が国の中小企業について著しい信用の収縮が全国的に生じていることが確認でき、国として危機関連保証を実施する必要があると認める場合に、実際に売上高等が減少している中小企業者を支援するための措置です。

本措置は、危機の状況が去った段階で速やかに終了しなければ市場を歪めることにもなりかねないため、原則1年以内と予め期限を区切って実施する。(ただし、経済産業大臣が認める場合には、更に1年の延長が可能。)

対象者 新型コロナウイルス感染症の影響により、経営に支障を来している中小企業者
提出書類
創業者等運用緩和の様式例 (1)最近1ヶ月と最近3ヶ月の比較 ダウンロードのリンク 新規ウインドウで開きます。第6項関係様式(2)(ワード:23KB)
(2)令和元年12月比較 ダウンロードのリンク 新規ウインドウで開きます。第6項関係様式(3)(ワード:23KB)
(3)令和元年10月から12月比較 ダウンロードのリンク 新規ウインドウで開きます。第6項関係様式(4)(ワード:23KB)

上記制度の問い合わせ先

PDF形式のファイルを開くには、Adobe Acrobat Reader DC(旧Adobe Reader)が必要です。
お持ちでない方は、Adobe社から無償でダウンロードできます。
Get Adobe Acrobat Reader DC (新規ウインドウで開きます。)Adobe Acrobat Reader DCのダウンロードへ

お問い合わせ

企画観光課 観光商工班

住所:〒038-2792 青森県西津軽郡鰺ヶ沢町大字舞戸町字鳴戸321番地

メール・FAXでのお問い合わせについて


ページの先頭へ
以下フッターです。

鰺ヶ沢町役場

住所:038-2792 青森県西津軽郡鰺ヶ沢町大字舞戸町字鳴戸321番地
電話:0173-72-2111 FAX:0173-72-2374
Copyright (C) Ajigasawa Town All Rights Reserved.