鰺ヶ沢町への移住・就業で、移住支援金を支給します!
鰺ヶ沢町では、『まち・ひと・しごと創生総合戦略』に基づき、鰺ヶ沢町への移住・定住の促進及び中小企業等における人手不足の解消に資するため、青森県と共同で行うあおもり移住支援事業において、移住支援金を支給します。
青森県が行うマッチングサイト「Aomori-Job」に移住支援金の対象として掲載する求人に就業した方又は起業支援金の交付決定を受けた方に、移住支援金を支給します。詳しくは下記リンクをご覧下さい。
「Aomori-Job」(青森県公式就職情報サイトトップページ)(外部サイト)
支給額
- 世帯での移住の場合:100万円
- 単身での移住の場合:60万円
対象者要件
移住元(東京圏)、移住先(鰺ヶ沢町)、就業に関する要件を満たすこと。
移住元(東京圏)に関する要件
下記すべてに該当すること。
- 住民票を移す直前の10年間のうち、通算5年以上、東京23区内に在住又は東京圏のうちの条件不利地域(※注釈)以外の地域に在住し、東京23区内への通勤(雇用者としての通勤の場合にあっては、雇用保険の被保険者としての通勤に限る。以下同じ。)をしていたこと。
- 鰺ヶ沢町へ住民票を移す直前に、連続して1年以上、東京23区内に在住又は東京圏のうちの条件不利地域以外の地域に在住し、東京23区内への通勤をしていたこと。(ただし、東京23区内への通勤の期間については、住民票を移す3ケ月前までを当該1年の起算点とすることができる。)
※平成31年4月1日から令和元年12月24日に転入した方は、以下のいずれかに該当する場合に対象となります。
- 住民票を移す直前に、連続して5年以上、東京23区に在住していたこと。
- 住民票を移す直前に、連続して5年以上、東京圏のうち条件不利地域以外の地域に在住し、かつ、住民票を移す3カ月前の時点において、連続して5年以上、東京23区への通勤(雇用者としての通勤の場合にあっては、雇用保険の被保険者としての通勤に限る。)をしていたこと(連続して5年以上通勤していた東京23区の企業を辞めてから、住民票を移すまでの間に、東京23区以外であって移住先とは異なる都道府県に雇用保険の被保険者として雇用されていた場合は、原則として除く。)
条件不利地域
東京都
檜原村、奥多摩町、大島町、利島村、新島村、神津島村、三宅村、御蔵島村、八丈町、青ヶ島村、小笠原村
埼玉県
秩父市、飯能市、本庄市、ときがわ町、横瀬町、皆野町、小鹿野町、東秩父村、神川町
千葉県
館山市、勝浦市、鴨川市、富津市、いすみ市、南房総市、東庄町、長南町、大多喜町、御宿町、鋸南町
神奈川県
山北町、真鶴町、清川村
移住先(鰺ヶ沢町)に関する要件
下記1から3の全てに該当すること。
- 平成31年4月1日以降に鰺ヶ沢町に転入した方
- 移住支援金の申請時において、鰺ヶ沢町へ転入後3カ月以上1年以内であること。
- 移住支援金の申請日から5年以上継続して鰺ヶ沢町に居住する意思がある方
就業先に関する事項について
下記1から6の全てに該当すること。
- 就業先が、青森県が移住支援金の対象としてマッチングサイト「Aomori-Job」に掲載している求人であること。(原則、官公庁、資本金10億円以上の法人、東京圏に本社が所在する企業は対象外)
- 就業者にとって3親等以内の親族が代表者、取締役などの経営を担う職務を務めている法人への就業でないこと。
- 週20時間以上の無期雇用契約に基づいて就業し、申請時において連続して3か月以上在職していること。
- 上記求人への応募日が、マッチングサイトに上記1の求人が移住支援金の対象として掲載された日以降であること。
- 当該法人に、移住支援金の申請日から5年以上、継続して勤務する意思を有していること。
- 転勤、出向、出張、研修等による勤務地の変更ではなく、新規の雇用であること。
起業に関する要件
別途周知するあおもり起業支援事業に係る起業支援金の交付決定を受けている必要があります。
起業支援金の額:補助対象経費(新たに起業するのに要する経費)の2分の1に相当する額
上限200万円です。詳細については、起業支援金に関するホームページをご覧下さい。
移住支援金の申請
移住支援金の交付を申請する方は、以下の1~4の書類を提出して下さい。
移住支援金交付申請書(様式第1号、別紙)(PDF:128KB)
就業先の就業証明書(様式第2号)(PDF:78KB)
- 本人確認書類※運転免許証、マイナンバーカード等の顔写真付きの本人確認書類
- 対象要件を満たすことを証する書類
(1)移住に関する書類(cについては、上記「移住元(東京圏)に関する要件」のうち、東京23区に通勤していた場合のみ)
a.移住前の在任期間及び在住地がわかる住民票
b.移住後の転入した日がわかる住民票
c.移住元での就業先・就業場所・就業期間を確認できる書類(退職した企業での就業証明書、退職証明書、離職票等)
(2)起業に関する書類(起業支援金の交付決定を受けている場合のみ)
a.起業支援金交付決定通知の写し
(3)世帯に関する書類(世帯の申請の場合のみ)
a.移住元及び申請時において同一世帯であることがわかる住民票
移住支援金の返還
移住支援金の交付を受けた者が次の区分に掲げる要件に該当する場合、移住支援金の全額又は半額の返還を請求することとしています。ただし、雇用企業の倒産、災害、病気等のやむを得ない事情があるものとして青森県及び鰺ヶ沢町が認めた場合はこの限りではありません。
全額の返還
- 虚偽の申請等をした場合
- 移住支援金の申請日から3年未満に鰺ヶ沢町から県外へ転出した場合
- 移住支援金の申請日から1年以内に移住支援金の要件を満たす職を辞した場合
- 起業支援事業に係る交付決定を取り消された場合
半額の返還
- 移住支援金の申請日から3年以上5年以内に鰺ヶ沢町から県外に転出した場合
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