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鰺ヶ沢町
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鰺ヶ沢町移住支援金

東京圏から鰺ヶ沢町への移住・就業で、最大100万円を支給します!

趣旨・概要

鰺ヶ沢町は、青森県内への移住・定住の促進や中小企業等における人手不足の解消を目的に、青森県と共同して、移住支援金を支給しています。
支給には、各種要件がありますのでご注意ください。

<注意>
予算の上限に達した場合、申請の受付を締め切ることがあります。まずは、ご相談ください!

支給額

単身での移住の場合 60万円
世帯での移住の場合(2人以上が同一世帯で鰺ヶ沢町へ転入する場合) 100万円

対象者の要件

次の1~4の要件を満たす方が支給対象となります。
また、世帯での移住の場合は、5の条件を満たす必要があります。
詳細は、「ダウンロードのリンク 新規ウインドウで開きます。鰺ヶ沢町移住支援金交付要綱(PDF:202KB)」をご覧ください。

1.移住元に関する要件

住民票を移す直前の10年間のうち、通算5年以上(直近の1年間は連続して)
・東京23区内に在住していたこと 又は 東京圏(※)に在住していたこと
・東京23区内に通勤していたこと

※東京圏:東京都、、埼玉県、千葉県、神奈川県のこと
 ただし、次の条件不利地域を除く。

条件不利地域
東京都

檜原村、奥多摩町、大島町、利島村、新島村、神津島村、三宅村、御蔵島村、八丈町、青ヶ島村、小笠原村

埼玉県

秩父市、飯能市、本庄市、越生町、小川町、川島町、吉見町、鳩山町、ときがわ町、横瀬町、皆野町、長瀞町、小鹿野町、東秩父村、神川町

千葉県

銚子市、館山市、旭市、勝浦市、鴨川市、富津市、いすみ市、南房総市、匝瑳市、香取市、山武市、栄町、多古町、東庄町、九十九里町、芝山町、横芝光町、白子町、長柄町、長南町、大多喜町、御宿町、鋸南町

神奈川県 三浦市、山北町、箱根町、真鶴町、湯河原町、清川村

2.移住先に関する要件

・申請時において、転入後1年以内であること
・申請後5年以上継続して鰺ヶ沢町に居住する意思があること

3.仕事に関する要件

次の(1)~(6)のいずれかの要件を満たすこと。

(1)就業に関する要件

・勤務地が青森県内であること
・週20時間以上の無期雇用契約であること
・転勤、出向、出張、研修などによる勤務地の変更ではなく、新規の雇用であること
・申請日から5年以上継続して勤務する意思があること
・就業先が移住支援金の支給対象としてマッチングサイト「外部サイトへリンク 新規ウインドウで開きます。あおもりジョブ(外部サイト)」に掲載されている求人であること
・求人への応募日が「あおもりジョブ」で移住支援金の対象として掲載された日以降であること
・3親等以内の親族が代表者や取締役などの経営を担う職務を務めている法人への就業でないこと


(2)専門人材に関する要件

・勤務地が青森県内であること
・週20時間以上の無期雇用契約であること
・転勤、出向、出張、研修などによる勤務地の変更ではなく、新規の雇用であること
・申請日から5年以上継続して勤務する意思があること
・「外部サイトへリンク 新規ウインドウで開きます。プロフェッショナル人材事業(外部サイト)」又は「外部サイトへリンク 新規ウインドウで開きます。先導的人材マッチング事業(外部サイト)」を利用して就業したこと
・目的達成後の解散を前提とした個別プロジェクトへの参加など離職することが前提でないこと


(3)テレワークに関する要件

・所属先企業等からの命令ではなく、自己の意思により移住していること
・鰺ヶ沢町を生活の本拠とし、移住元での業務を引き続き行うこと
・鰺ヶ沢町でテレワークにより勤務すること
・週20時間以上テレワークを実施すること
・デジタル田園都市国家構想交付金等を活用した取組みの中で、所属先企業等から当該移住者に資金提供されていないこと


(4)関係人口に関する要件(次のア・イの要件を満たさなければならない)

 ア)次の関係人口要件のいずれかを満たすこと
・鰺ヶ沢町が主催する体験ツアー等に参加経験を有する
・町外支援団体(つがる鰺ヶ沢会など)に所属し、鰺ヶ沢町内の自治会行事やイベント等に継続的に参加している

 イ)次の地域の担い手確保要件のいずれかに該当
・農林水産業に就業する
・農林水産物の加工や販売を行う企業等に就業する
・家業等へ就業する
・鰺ヶ沢町内の企業に就業し、地域活動(町内会、祭りなど)に継続して参画する


(5)起業に関する要件

・青森県が実施する「外部サイトへリンク 新規ウインドウで開きます。起業支援金(外部サイト)」の交付決定を受けいていること
・「起業支援金」の交付決定日が申請日から1年以内であること


4.その他の要件

・暴力団等の反社会的勢力又は反社会的勢力と関係を有する者ではないこと
・日本人である、又は、外国人であって「永住者」「日本人の配偶者等」「定住者」「特別永住者」のいずれかの在留資格を有すること
・過去10年以内に申請者を含む世帯員として移住支援金を受給していないこと(※)
※ただし、次の場合を除く。
 ア)移住支援金を全額返還した場合
 イ)過去の申請時に18歳未満の世帯員だった者が5年以上経過して18歳以上となり、
   青森県及び鰺ヶ沢町が認めた場合

5.世帯に関する要件

移住支援金の申請者以外の世帯員いずれも、次のことすべてに該当すること。
・移住元で、申請者を含む2人以上の世帯員が住民票の上で同一世帯に属していたこと
・申請時に、申請者を含む2人以上の世帯員が同一世帯に属していること
・申請者を含む2人以上の世帯員が鰺ヶ沢町へ転入してから1年以内であること

交付申請について

移住支援金の交付を受けようとする方は、次に示す書類を鰺ヶ沢町に転入後1年以内(※)までに申請してください。
※起業の場合は、転入後1年以内かつ起業支援金の交付決定から1年以内に申請する必要があります。
 転入と求人への応募・就業又は、起業支援金の交付決定との順序は問いません。

(1)共通

〇申請書
 【ダウンロードのリンク 新規ウインドウで開きます。様式第1号(エクセル:30KB)ダウンロードのリンク 新規ウインドウで開きます。様式第1号別紙(ワード:23KB)
〇本人確認書類
 【運転免許証のコピー など】
〇移住先(鰺ヶ沢町)に転入したことを確認できる書類
 【住民票の写し】<※世帯申請の場合、同一世帯であることが確認できること>
〇通算して5年以上東京圏に在住したことを証明する書類
 【戸籍の附表やその除票、住民票除票の写し など】<※世帯申請の場合、同一世帯であったことが確認できること>
〇通算して5年以上、東京23区内の企業等で就労したことを証明する書類
 ア)雇用保険の被保険者として雇用されていた者の場合
・東京23区内で就業していた企業等の所在地及び在勤期間を確認できる書類
 【就業証明書、退職証明書 など】
・雇用保険の被保険者であったことを確認できる書類
 【離職票 など】
 イ)法人経営者、又は個人事業主の場合
・東京23区内での事業所所在地を確認できる書類
 【開業届出済証明書 など】
・東京23区内での事業所開設期間を確認できる書類
 【個人事業等の納税証明書 など】

(2)要件ごとに必要な書類

〇就業
・移住後の就業先の就業証明書
 【ダウンロードのリンク 新規ウインドウで開きます。様式第2号の1(ワード:14KB)
〇専門人材
・移住後の就業先の就業証明書
 【ダウンロードのリンク 新規ウインドウで開きます。様式第2号の1(ワード:14KB)
・プロフェッショナル人材事業、又は先導的人材マッチング事業を利用したことがわかる書類
〇テレワーク(企業就業者)
・移住後の就業先の就業証明書
 【ダウンロードのリンク 新規ウインドウで開きます。様式第2号の2(ワード:14KB)
〇テレワーク(個人事業主)
・移住後の就業先の就業証明書
 【ダウンロードのリンク 新規ウインドウで開きます。様式第2号の3(ワード:15KB)
・移住前の業務を引き続き行うことが確認できる書類
 【業務委託契約書等の写し など】
〇関係人口
・移住後の就業先の就業証明書
 【ダウンロードのリンク 新規ウインドウで開きます。様式第2号の1(ワード:14KB)
・関係人口であることを証明する書類(※個別にお問合せください)
〇起業
・起業支援金の交付を受けたことがわかる書類
 【起業支援金交付決定通知書の写し】


交付後について

1.就業及び居住状況の報告

移住支援金の交付を受けた方は、申請日から1年を経過するごとに就業及び居住状況の報告をお願いしています。
報告の際は、次の様式書類を提出してください。
 ダウンロードのリンク 新規ウインドウで開きます。就業・居住状況報告書(様式第7号)(ワード:14KB)

2.報告及び立入調査

就業・居住状況報告書の提出以外にも、必要があると認められるときは、青森県及び鰺ヶ沢町が報告及び立入調査を行うことがあります。

移住支援金の返還について

移住支援金の交付を受けた方が、次の要件に該当する場合、移住支援金の全額または半額の返還を請求することとしています。
ただし、雇用企業の倒産や災害、病気などのやむを得ない事情があるとき、青森県及び鰺ヶ沢町が認めた場合はこの限りではありません。

1.全額返還要件

・虚偽の申請等をしたとき
・移住支援金の申請日から1年以内に移住支援金の要件を満たす職を辞したとき
・起業支援金の交付決定を取り消されたとき
・移住支援金の申請日から3年未満に鰺ヶ沢町から青森県外へ転出したとき
※移住支援金の交付を受けた方が、青森県内の他市町村に転出し、その後他都道府県に転出したときも返還請求の対象となります。

2.半額返還要件

・移住支援金の申請日から3年以上5年未満に鰺ヶ沢町から青森県外に転出したとき
※移住支援金の交付を受けた方が、青森県内の他市町村に転出し、その後他都道府県に転出したときも返還請求の対象となります。

※移住支援金の交付を受けた方が、青森県内の他市町村に転出し、その後他都道府県に転出したときも返還請求の対象となります。

3.返還の免除について

雇用企業の倒産、災害、病気等のやむを得ない事情があるときは、次の書類を提出してください。

・鰺ヶ沢町移住支援金返還免除申請書(ダウンロードのリンク 新規ウインドウで開きます。様式第9号(ワード:24KB)
・返還免除理由を証明する書類

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お問い合わせ

企画観光課 企画振興班

住所:〒038-2792 青森県西津軽郡鰺ヶ沢町大字舞戸町字鳴戸321番地

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