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鰺ヶ沢町
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法定外公共物(里道・水路)について

 以前は国有財産であった里道・水路などは現在町の財産となり、法定外公共物管理条例を制定し、財産管理を行っております。

法定外公共物とは

 道路・河川などの公共物のうち、道路法・河川法などの管理に関する法律の適用や準用を受けない物を言います。
 一般的には里道や水路と呼ばれており、その多くが農道や農業用水路など、日常生活に密着した道路・水路として利用されており、法務局備付けの公図では「道」や「水」と表示されています。

法定外公共物の維持管理

 地域に密着した形で、地域住民の公共の用に供しているため、地域や使用者に維持管理をお願いしています。

法定外公共物の占有(使用許可申請)について

 現在使用している土地に法定外公共物はありませんか?
 法定外公共物の敷地を占有(使用)する場合に、道路や水路の機能を妨げない程度において、申請を行えば許可を受けることができます。
 この場合、設置後の管理は申請者が行うこととなります。
 無許可で構造物を設置した場合など、条例に違反した場合は5万円以下の過料となります。

占有(使用)の例

  • 家の前を水路が通っているが、橋などをかけて出入り口を設けたい。
    【使用料:橋・桟橋1平方メートル当たり年額45円×使用面積】
  • 自分の土地への給排水管の敷設が困難なため、隣接する里道に設置したい。
    【使用料:地下埋設物1メートル当たり年額99円×設置延長】
  • 里道や水路の一部を建物敷地に使用する場合。
    【使用料:建物敷地1平方メートル当たり年額115円×使用面積】

法定外公共物の用途廃止・売払い申請

 里道や水路を埋め立てて住宅敷地として使用し、現況が里道・水路の機能がなくなっている場合など、用途を廃止し、売払いができる場合があります。
 その里道や水路が、申請人以外必要がないことを認めてもらうには隣接地所有者や利害関係人などの書面による同意が必要となります。
 また、売払い価格はその場所に見合った適正な時価となります。

その他

 すべての申請に係る測量などは申請人が行い、費用に関しても申請人が負担することとなります。
 詳しくは下記の担当班までお気軽にお問い合わせください。

申請に関する各種様式

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お問い合わせ

建設水道課 財産管理班

住所:〒038-2792 青森県西津軽郡鰺ヶ沢町大字舞戸町字鳴戸321番地

メール・FAXでのお問い合わせについて


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鰺ヶ沢町役場

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電話:0173-72-2111 FAX:0173-72-2374
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