介護保険と医療保険の利用者負担が高額になったとき
更新日:2022年5月10日
世帯内で1年間(計算期間=8月1日から翌年7月31日)に支払った「医療費」と「介護サービス費」の自己負担を合計し、下表の自己負担限度額を超えた場合、加入している医療保険の窓口に申請することにより、限度額を超えた分が払い戻されます(高額医療・高額介護合算制度)。
所得(基礎控除後の総所得金額等) | 医療保険分と介護保険分を合算した限度額 |
---|---|
901万円超 | 212万円 |
600万円超901万円以下 | 141万円 |
210万円超600万円以下 | 67万円 |
210万円以下 | 60万円 |
住民税非課税世帯 | 34万円 |
所得区分 | 医療保険分と介護保険分を合算した限度額 |
---|---|
課税所得690万円以上 | 212万円 |
課税所得380万円以上 | 141万円 |
課税所得145万円以上 | 67万円 |
一般 | 56万円 |
低所得者2 | 31万円 |
低所得者1(注釈1) | 19万円 |
所得区分 | 医療保険分と介護保険分を合算した限度額 |
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課税所得690万円以上 | 212万円 |
課税所得380万円以上 | 141万円 |
課税所得145万円以上 | 67万円 |
一般 | 56万円 |
低所得者2 | 31万円 |
低所得者1(注釈1) | 19万円 |
注釈1:「低所得者1」区分の世帯で介護保険サービスの利用者が複数いる場合は、限度額の適用方法が異なります。
申請・受取方法
支給を受けるには、毎年7月31日に加入している医療保険の保険者に申請が必要です。申請については、加入している医療保険者から対象者に通知されます。
- 鰺ヶ沢町の国民健康保険または青森県後期高齢者医療制度に加入されている方は、鰺ヶ沢町ほけん福祉課へ申請してください。介護保険の「自己負担額証明書」の添付は不要です。
- 健康保険組合などの社会保険に加入している方は、介護保険の「自己負担額証明書」が必要となります。まずは鰺ヶ沢町ほけん福祉課で証明書の交付を受け、その証明書を添付して加入している医療保険の窓口に支給申請してください。
注意事項
- 毎年7月31日時点で加入している医療保険の所得区分が適用されます。
- 同じ世帯でも国民健康保険、後期高齢者医療保険、被用者保険(会社の健康保険組合等)など、加入している医療保険が異なる場合は、それぞれの保険ごとに合算します。