社会福祉法人利用者負担軽減制度について
更新日:2022年5月10日
収入等が低く特に生計が困難な方について、介護保険サービスの提供を行う社会福祉法人等が、その社会的な役割の一環として、介護保険サービスの利用促進を図るために、利用者負担額を軽減します。
制度の対象となる方
次の1または2にあてはまる方
1.低所得で特に生計が困難である市町村民税非課税者であって次のすべての要件を満たす方
- 世帯の年間収入が150万円以下(世帯員が1人増えるごとに50万円を加算)
- 世帯の預貯金等の額が350万円以下(世帯員が1人増えるごとに100万円を加算
- 日常生活に供する資産以外に活用できる資産がない
- 負担能力のある親族等に扶養されていない
- 介護保険料を滞納していない
2.生活保護を受給している方
軽減の対象となるサービス種類
軽減されるのは、県に申し出のあった社会福祉法人等が運営する次のサービスを利用した時の1割負担と食費・居住費です。
- 訪問介護(介護予防サービス含む)
- 通所介護(地域密着型及び介護予防サービス含む)
- 短期入所生活介護(介護予防サービス含む)
- 定期巡回・随時対応型訪問介護看護
- 夜間対応型訪問介護
- 認知症対応型通所介護(介護予防サービス含む)
- 小規模多機能型居宅介護(介護予防サービス含む)
- 地域密着型介護老人福祉施設入所者生活介護
- 看護小規模多機能型居宅介護
- 複合型サービス
- 介護福祉施設サービス
- 介護予防型訪問サービス(介護予防・日常生活支援総合事業)
- 介護予防型通所サービス(介護予防・日常生活支援総合事業)
- 短時間型通所サービス(介護予防・日常生活支援総合事業)
対象者別の減額率
次に該当する人は、確認証を施設に提示することにより、利用者負担が軽減されます。
介護費(自己負担分) | 食費 | 居住費 | |
---|---|---|---|
生活保護受給者 | 0% | 0% | 100% |
老齢福祉年金受給者 | 50% | 50% | 50% |
上記以外の対象者 | 25% | 25% | 25% |
- 特別養護老人ホーム、地域密着型特別養護老人ホームの利用者で介護保険負担限度額の利用者負担段階が第2段階及び特例減額措置で軽減を受けている方は、食費・居住費負担のみが対象となり、介護費については、高額介護サービス費での返還になります。
- 申請時点における世帯構成・市町村民税課税状況・資産・不要等により判断します。
- 4月から7月までの確認においては、前年度の課税状況を用います。
申請方法
毎年、申請が必要です。
社会福祉法人利用者負担軽減の申請は、鰺ヶ沢町ほけん福祉課介護保険班へご提出ください(郵送可)。
(申請時に必要なもの)
・社会福祉法人利用者負担軽減対象確認申請書(ワード:23KB)
・資産の内容がわかる書類(同一世帯員全員分)
資産の種類 | 提出書類 | 必要なページ等 |
---|---|---|
預貯金(普通・定期預金) | 通帳や証書の写し | 通帳や証書が複数ある場合は、全て提出が必要です。
|
現金 | 不要 | 自己申告の為、資料不要 |
その他資産 | 通帳以外の写し | 投資信託や有価証券、金・群などは名義人が分かるページ 直近2か月間の取引金額・時価評価額が分かるページ |
債権 | 借用書の写し | 借用書(貸付額、返済期限、署名、捺印があるページ) |
注意事項
- 社会福祉法人利用者負担軽減は、申請のあった月の初日から適用されます。負担軽減を受けようとする方は、速やかに申請してください。
- 必要に応じて、官公署、年金保険者または銀行等に課税状況及び保有する預貯金等の残高を確認する場合があります。
- この制度の適用期間は、8月1日から翌年7月31日までです。毎年申請が必要となりますのでご注意ください。
- 当制度は、軽減の申出をしている社会福祉法人が実施するサービスにのみ適用されますので、全ての施設が適用されているわけではありません。