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鰺ヶ沢町
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介護職員処遇改善加算及び介護職員等特定処遇改善加算について

「介護職員処遇改善加算」は、全3区分からなり、区分ごとに設定された要件を満たした介護事業所で働く介護職員の方の賃金改善と、やりがいを持てる職場づくりのための環境整備を目的に創設された加算です。また、「介護職員等特定処遇改善加算」は、介護人材確保のための取組をより一層進めるため、技能・経験のある介護職員の処遇改善を目的に、介護職員処遇改善加算に上乗せする形で給付される加算です。
加算の算定を希望する事業所は、国通知等を確認いただき、次のとおり届出をお願いします。

対象事業所について

・地域密着型サービス事業所
・介護予防・日常生活支援総合事業第1号サービス事業所

提出書類について

計画書の提出について

  • 届出様式

<算定を希望する全事業所>
 ・ダウンロードのリンク 新規ウインドウで開きます。介護職員処遇改善計画書・介護職員等特定処遇改善計画書(別紙様式2)(エクセル:320KB)
<事業の継続を図るために、介護職員の賃金水準を引き下げたうえで賃金改善を行う場合のみ>
 ・ダウンロードのリンク 新規ウインドウで開きます。特別な事情に係る届出書(別紙様式4)(エクセル:24KB)
<新規に本加算を算定する場合、または加算区分を変更する場合>
 ・ダウンロードのリンク 新規ウインドウで開きます。介護給付費算定に係る体制等に関する届出書(別紙3-2)(エクセル:21KB)
 ・ダウンロードのリンク 新規ウインドウで開きます。介護給付費算定に係る体制等状況一覧表(別紙1)(エクセル:284KB)

  • 提出期限

対象年度の4月15日必着
※通常、処遇改善加算等を4月から新規、または前年度から継続して算定する事業所は、その前の2月末日までに計画書を届け出ることとされていますが、処遇改善加算等に関係する通知の見直しが図られていたため、特例的に提出期限が上記期日として取扱うこととして厚生労働省老健局から通知されています。

実績報告書の提出について

  • 届出様式

<加算の算定を受けた全事業所>
 ・ダウンロードのリンク 新規ウインドウで開きます。介護職員処遇改善実績報告書・介護職員等特定処遇改善実績報告書(別紙様式3)(エクセル:150KB)

  • 提出期限

各事業年度における国民健康保険団体連合会から最終の加算の支払い(入金)があった翌々月の末日までに必ずご提出ください。継続して処遇改善加算等を算定された場合は、翌年度の7月31日が提出期限となります。
なお、対象年度の途中で事業廃止した場合や処遇改善加算等の算定を終了した場合も提出が必要となりますので、ご注意ください。

留意事項

  1. 介護職員処遇改善加算及び介護職員等特定処遇改善加算については、算定を受ける年度ごとに届出が必要です。
  2. 加算の計画書等の提出にあたっては、「ダウンロードのリンク 新規ウインドウで開きます。介護保険最新情報Vol.1041 『介護職員処遇改善加算及び介護職員等特定処遇改善加算に関する基本的考え方並びに事務処理手順及び様式例の提示について』(PDF:1,919KB)」確認してください。
  3. 複数の事業所をまとめて届出をする場合において、その中の事業所に鰺ヶ沢町の所管以外の事業所が含まれる場合、その事業所を所管する指定権者にも届出が必要になります。
  4. 介護予防・日常生活支援総合事業第1号サービス事業所は、介護給付と一体に事業を行っている場合、鰺ヶ沢町に提出する書類は、県等の指定権者に提出した書類の同様のもので可能です。
  5. 計画書への虚偽の記載(算定要件を満たしていないにもかかわらず、加算の届出を行うなど)や不正請求があった場合は、介護報酬の返還や指定取消となる場合がありますのでご注意ください。
  6. 次のいずれかに該当し、提出した計画書に変更がある場合は、変更の届出をしてください。

 ・会社法による吸収合併、新設合併等により、計画書の作成単位が変更となる場合
   →当該事実発生までの賃金改善実績及び継承後の賃金改善に関する内容
 ・介護サービス事業所等に増減がある場合(複数の事業所を一括申請した場合)
   →介護職員処遇改善加算:別紙様式2-1の2(1)及び別紙様式2-2
   →介護職員等特定処遇改善加算:別紙様式2-1の2(2)及び別紙様式2-3
 ・就業規則を改正した場合(介護職員の処遇に関する内容に限る)
   →当該改正の内容
 ・キャリアパス要件等に関する適合状況に変更があった場合
   →処遇改善計画書における賃金改正計画、キャリアパス要件等の変更に係る部分の内容
 ・介護福祉士の配置要件に関する適合状況に変更があり、該当する加算の区分に変更が生じる場合
   →処遇改善計画書における賃金改正計画、介護福祉士の配置等の要件の変更に係る部分の内容
    (喀痰吸引を必要とする利用者の割合についての要件を満たせないことにより、入居継続支援加算や
     日常生活継続支援加算を算定できない状況が常態化し、3か月以上継続した場合には、変更の届出が必要)
 ・別紙様式2-1の2(1)【基準額1】、2(2)【基準額2】【基準額3】の額に変更がある場合

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お問い合わせ

ほけん福祉課 介護保険班

住所:〒038-2792 青森県西津軽郡鰺ヶ沢町大字舞戸町字鳴戸321番地

電話:0173-72-2111

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