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介護サービスの利用者負担について

更新日:2022年5月10日

介護サービスを利用したときは、かかった費用の一部を利用料としてサービス提供事業者に支払います。原則として費用の1割を負担しますが、所得状況等によって2割または3割の負担となります。何割の負担になるのかは、介護保険負担割合証に記載されています。

サービスを利用した時の負担割合について(介護保険負担割合証)

要介護・要支援認定を受けている方には「介護保険負担割合証」を交付しています。サービスを利用するときなどに、介護保険被保険者証と一緒に事業所へ提示します。
なお、適用期限は8月1日から翌年7月31日までで、毎年交付されます。
負担割合証には次の図に示した内容が記入されていますので、間違いがないか確認しましょう。

介護保険負担割合証の記入内容

  • 自分の負担割合を確認してみましょう

住民税の課税状況や所得金額の額で負担割合が変わります

在宅サービスを利用したときの費用負担は?

主な在宅サービスでは、要介護度ごとに上限額(区分支給限度基準額)が定められており、上限額を超えた分は全額利用者の負担となります。限度額の範囲内でサービスを利用するときは、サービス費用のうち、介護保険負担割合証に記載されている割合を負担します。
※食費や居住費(滞在費)は自己負担になります。

支給限度基準額と自己負担額について

要介護度 支給限度基準額 1割負担 2割負担 3割負担
要支援1 50,320円 5,032円 10,064円 15,096円
要支援2 105,310円 10,531円 21,062円 31,593円
要介護1 167,650円 16,765円 33,530円 50,295円
要介護2 197,050円 19,705円 39,410円 59,115円
要介護3 270,480円 27,048円 54,096円 81,144円
要介護4 309,380円 30,938円 61,876円 92,814円
要介護5 362,170円 36,217円 72,434円 108,651円

(例)要介護1の人が、1か月に20万円のサービスを利用した場合(1割負担の場合)

要介護1の人が1月に20万円のサービスを利用した場合、負担限度額の167,650円までは介護保険が適用され、負担割合証に記載されている割合での負担が必要となります。1割負担の場合は、16,765円の負担となります。また、限度額を超えた部分の32,350円は自己負担となり、合計額49,115円の負担が必要です。さらに、サービスの種類によっては、このほかに食事代などの負担が必要です。

施設サービスを利用したときの費用負担は?

施設サービスを利用した場合は、サービスの利用者負担(1割から3割)のほかに、食費と居住費(滞在費)、日常生活費が全額自己負担となります。
利用者負担は、施設の種類や居室のタイプに応じて施設と利用者の間で契約により決められますが、費用基準額(1日あたりの食費・居住費等の平均的な費用を勘案して定める額)が定められています。

費用基準額について

食費
食費 1,445円

居住費等
ユニット型個室 2,006円
ユニット型個室的多床室 1,668円
従来型個室 1,668円
従来型個室(介護老人福祉施設と短期入所生活介護) 1,171円
多床室 377円
多床室(介護老人福祉施設と短期入所生活介護) 855円

低所得の人は、食費と居住費等が軽減される制度があります

低所得の人の施設利用が困難とならないように、世帯全員の市町村民税が非課税の場合など基準を満たしている方については、食費と居住費等が申請により軽減される制度があります。

所得に応じた負担限度額までを支払い、残りの基準費用額との差額分は介護保険から給付されます。

詳しくは、「負担限度額認定について」をご覧ください。

介護保険の利用者負担が高額になったとき

同じ月に利用した介護保険サービスの利用者負担を合算(同じ世帯内に複数の利用者がいる場合には世帯合算)して、一定の上限額を超えたときは、申請により「高額介護サービス費等」としてあとから返ってきます。
詳しくは、「高額介護(予防)サービス費支給申請について」をご覧ください。

医療保険と介護保険の利用者負担が高額になったとき

世帯内で1年間(計算期間:8月1日から翌年7月31日)に支払った医療費と介護保険サービス費の自己負担額(高額医療費、高額介護(予防)サービス費、食費・居住費などは除く)の合計額が一定の上限額を超えたときは、加入している医療保険の窓口に申請することで、「高額医療合算介護サービス費等」としてあとから返ってきます。
詳しくは、「高額医療合算介護(予防)サービス費支給申請について」のページをご覧ください。

社会福祉法人が運営している施設・事業所を利用した場合、軽減される制度があります

収入等が低く特に生計が困難な方及び生活保護受給中の方が社会福祉法人等が提供するサービスを利用する場合、利用者負担が軽減されます。
詳しくは、「社会福祉法人利用者負担軽減制度について」をご覧ください。

お問い合わせ

ほけん福祉課 介護保険班

住所:〒038-2792 青森県西津軽郡鰺ヶ沢町大字舞戸町字鳴戸321番地

電話:0173-72-2111

メール・FAXでのお問い合わせについて


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