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鰺ヶ沢町
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介護保険料について

更新日:2022年5月10日

介護保険に加入した40歳以上の方は、介護保険料を毎月支払うこととなっており、この保険料は、介護保険サービスを運営していくための大切な財源になっています。介護が必要となったときに、誰もが安心してサービスを利用できるよう、保険料は忘れずに納めましょう。

介護保険サービスの経費のうち、半分は国・県・町が負担し、残りの半分は40歳以上の方が納める介護保険料でまかなっています

40歳から64歳までの人の介護保険料

40歳から64歳の人は、医療保険分に介護保険分を合わせて負担します。
「40歳に到達した月や医療保険に加入した月」から「第1号被保険者(65歳)になる月の前月分」まで、加入している医療保険者(職場の健康保険、国民健康保険など)に納めます。

65歳以上の人の介護保険料

65歳になった月(65歳の誕生日の前日が属する月)の分から第1号被保険者として介護保険料を納めます。
65歳以上の人の介護保険料は、3年ごとに策定する介護保険事業計画に基づいて改定されます。基準額(第5段階の金額)が設定され、本人や世帯の課税状況及び所得に応じて個人ごとに決まりますので、自分の介護保険料(月額)はいくらなのか、下の表で確認してみましょう。

65歳以上の介護保険料の基準額(第5段階)は6,300円です

上図の用語説明です

また、保険料の納め方は、受給している年金の額によって「年金から自動的に納める特別徴収」と「銀行などの窓口で納付書で納める普通徴収」の2種類に分かれます。納め方は法律で決まっているため、ご自身で選択することはできません。

保険料を納めないでいると

特別な事情がないのに保険料を滞納していると、滞納期間に応じて保険給付の支払い方法が変更となったり、一部のサービスが受けられなくなったりします。

滞納の期間によって、督促やサービス費の自己負担など、さまざまな措置がとられます

これらの措置を受けても、保険料を納める義務はなくなりません。介護や支援が必要になった時に安心してサービスが利用できるよう、保険料はきちんと納めましょう。

保険料を納められないときは

震災、風水害、火災などの災害により著しい損害を受けた場合や、世帯の生計を主として維持する方が失業、廃業、長期入院などにより、その収入が著しく減少した場合など、やむを得ない特別な理由で介護保険料を納められないときは、介護保険料を減免または徴収を猶予する制度があります。申請は、納期限内ですので、困ったときは、お早めにご相談ください。
ダウンロードのリンク 新規ウインドウで開きます。介護保険料減免・徴収猶予申請書(ワード:16KB)

お問い合わせ

ほけん福祉課 介護保険班

住所:〒038-2792 青森県西津軽郡鰺ヶ沢町大字舞戸町字鳴戸321番地

電話:0173-72-2111

メール・FAXでのお問い合わせについて


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電話:0173-72-2111 FAX:0173-72-2374
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