介護保険の利用者負担が高額になったとき
更新日:2022年5月10日
利用料の負担が高くなりすぎないように、所得に応じて利用料の自己負担の上限額が設定されます。同じ月に利用した介護保険サービスの利用者負担を合算(同じ世帯内に複数の利用者がいる場合には世帯合算)して上限額を超えたときは、超えた分が「高額介護(予防)サービス費等」としてあとから払い戻されます。
区分 | 負担の上限額(月額) |
---|---|
市町村民税課税世帯で、課税所得690万円(年収約1,160万円)以上 | 140,100円(世帯) |
市町村民税課税世帯で、課税所得380万円(年収770万円)から690万円(年収約1,160万円)未満 | 93,000円(世帯) |
市町村民税課税世帯で、課税所得380万円(年収約770万円未満)未満 | 44,400円(世帯) |
世帯全員が市町村民税非課税 | 24,600円(世帯) |
世帯全員が市町村民税非課税で、前年の公的年金等収入額+その他の合計所得金額の合計が80万円以下の方など | 24,600円(世帯) 15,000円(個人) |
生活保護を受給されている方など | 15,000円(個人) |
高額介護サービス費の対象とならない費用もありますのでご注意ください。
- 施設サービス等における居住費(滞在費)、食費、日常生活費など
- 福祉用具購入費の利用者負担分
- 住宅改修費の利用者負担分
- 支給限度額を超える利用者負担額
申請・受取方法
上記に該当し、自己負担額が上限額を超えた方には、「高額介護(予防)サービス費支給決定通知」が送付されます。高額介護サービス費の受取り方法は、「口座振込」か「窓口現金払」を選択いただけます。最初に口座の登録を行えば、その後の該当した月分については自動的に指定口座に振り込まれます。
注意事項
- 登録した口座振込先に変更がある場合は、お早めにお申し出ください。